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エクジット通信 2013年3月 Vol.6

税務関係のトピック

改正消費税法について
~消費税率アップの経過措置

 平成26年4月1日より消費税率は8%、平成27年10月1日からは10%となりますが、以下のような経過措置が定められていますので注意が必要です。

工事の請負等に
関する経過措置
指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結された工事や請負契約については、目的物の引き渡しが26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。
資産の貸付に
関する経過措置

指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結された資産の貸付に係る契約に基づいて、平成26年4月1日以前より引き続き資産の貸付を行っている場合は、以下の要件を満たすと5%を継続適用することができます。(※)
①契約に係る資産の貸付期間及び期間中の対価が定められていること
②対価の額が変更できる旨の定めがないこと
③期間中解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと

(※)ただし、25年10月1日以後に対価の額が変更された場合は、経過措置の対象になりません。
 なお、消費税率10%になる平成27年10月1日にも同様の経過措置があり、その際は指定日が平成27年4月1日となります。

管理関係のトピック

契約書管理について

 会社が販売、購買、事業所の賃借、備品のリースといった様々な取引を行う際、その内容は契約書上で定められます。そのため多くの会社で、契約書が重要書類として契約日順等に保管されています。一方で「内容を確認しようとしたら、捜すのにかなり手間取った」「更新時期を失念しかけて慌てた」といったことが起きていないでしょうか。
 こうした事態を防ぐためには、契約書の特徴を踏まえた管理が必要になります。

特徴 管理のポイント
どこに何があるかわからない 契約の保管部署を経理等に一本化する
販売基本契約、賃借契約等の契約種類別に綴込みファイルを分ける
更新や満了時期を覚えていられない 更新時期で綴込みファイルを分ける
契約書管理表を作成し、自動更新の有無、更新時期を明記しておく

 なお、こうした管理方法を採ったとしても、事実の変化(関連取引を止めた、保険対象の資産を処分した等)によって契約書の見直しが必要になりますので、決算等に合わせ、一定期間毎に見直す習慣をつけることが重要になります。

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