収益認識基準
収益に関するこれまでの日本基準では、企業会計原則において「売上高は実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」とされていましたが、
収益認識に関する包括的な会計基準はこれまでありませんでした。
事業内容が多様化、複雑化した現在において、収益をいつ認識すべきかを会計原則の原則的な考え方(実現主義)だけで判断することは容易ではなく、多様な実務が存在していると考えられていることが背景にあります。
そこで、平成30年3月に「収益認識に関する会計基準」は公表されました。
収益認識基準では、「約束した財又はサービスを顧客に移転することにより、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識する」とされています。
従来の実現主義に従った収益認識の要件が「財貨の移転又は役務の提供の完了」とそれに対する「対価の成立」であったのに対して、
収益認識会計基準の基本となる原則では、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を認識を行う」というものです。
収益認識の基本原則が、「実現主義」から「顧客への支配の移転」へと改正されました。
財務3表
決算書に関する本がよく出ています。そこでよく見かける言葉に『財務3表』があります。
財務3表とは、BS:貸借対照表(blance sheet)、PL:損益計算書(profit and loss statement)、
CF:キャッシュフロー計算書(cash-flow statement)の3つをいいます。
決算書と言われるものは正式には、計算書類(会社法)または財務諸表(金融商品取引法)のことで
その範囲はそれぞれ以下の通りとなっています。
計算書類は、➀貸借対照表、➁損益計算書、⓷株主資本等変動計算書、⓸個別注記表
財務諸表は、➀貸借対照表、➁損益計算書、⓷株主資本等変動計算書、⓸キャッシュ・フロー計算書
金融商品取引法の適用を受ける会社は上場会社(上場会社に準ずる会社を含む)になりますので、
すべての会社が対象となる会社法上の規定によると、キャッシュ・フロー計算書は対象外となります。
しかしながら、現金ベースでの収支計算の重要性からキャッシュフロー計算書も含めてよく取り上げられています。