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エクジット通信

エクジット通信 2013年1月 Vol.4

税務関係のトピック

国税通則法等の改正について
~平成25年1月より税務調査手続きがかわります。

 実務上行われていた税務調査手続きが、国税通則法において法定化され、明確になりました。主なものは下記のとおりです。

1 事前通知
原則、開始日時・開始場所・調査対象・税目・調査対象期間等を事前通知します。

2 実地調査
実地調査においては、調査担当者は、質問・検査に加え、帳簿書類等の提示・提出を求めることができます。正当な理由なく、これに応じない場合は、 罰則規定があります。また、必要ある場合提出された帳簿書類を留め置くことができます。

3 調査終了の際の手続き
申告内容に誤りがない場合は、更正又は決定すべきと認められない旨を 書面で通知します。申告内容に誤り等がある場合、調査の結果を説明し、修正申告等の勧奨及び修正申告に伴う法的効果の教示を書面で行います。また、税務署長等が不利益処分や申請拒否処分を行う場合にはすべて理由付記します。

4 再調査
新たに得られた情報に照らし非違が認められる場合は、再調査することができます。

管理関係のトピック

固定資産管理について
~「ユーティリティーサービス」が話題になっています。

 設備投資においてリースが活用されることは多いと思います。従来リース資産はB/Sに計上しない方法が認められていましたが、現在は原則B/Sに計上しなければならなくなり、資産効率のメリットが無くなりました。そこで、リースとしての機能を持ちつつ、B/S計上を要さない「ユーティリティーサービス」と言われるものが昨今登場しています。

調達方法 メリット デメリット
ユーティリティーサービス 通常のリース契約と同様のメリット・リース契約よりも柔軟な返済計画・B/S計上が不要 対象資産が限定される・資産の利用コストと役務サービスのコストが区分できない
リース 管理コストが不要・効率的資金管理可能(オフバランスの場合は税務上損金可)・一時の購入資金が不要 リース料総額が購入価格に比べて割高・B/S計上必要・中途解約不可
レンタル 契約解除が容易・管理コストが不要・期間設定自由 資産を指定できない・レンタル料が割高
購入 担保利用可能 資金調達が必要・管理コストが発生

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