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エクジット通信 2022年11月 Vol.122

税務関係のトピック

年末調整の対象者

 2022年もあと2か月となり、年末調整の時期がやってきました。年末調整は原則として扶養控除等(異動)申告書を提出している人が対象になりますが、例外的に対象にならない人もいます。以下のような人は確定申告が必要となりますので留意が必要です(国税庁の資料参照https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm)。

年末調整の対象にならない人
①本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
②災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴税猶予または還付を受けた人
③2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の会社に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
④非居住者
⑤日雇い労働者など源泉徴収税額表の丙欄適用者

年末調整をしても確定申告が必要な人
①1か所の会社から給与の支払いを受けている人で、給与所得以外の所得が20万円を超える人
②同族会社の役員などで、不動産の貸付による家賃収入などがある人
③2か所以上から給与を受けている場合に、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
④雑損控除、医療費控除、寄附金控除の適用を受けようとする人
⑤住宅取得等特別控除(住宅ローン)の最初の年度の適用を受けようとする人

管理関係のトピック

労働基準監督署の監督指導

 厚生労働省では、本年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、その一環として「過重労働解消キャンペーン」を行うとしています。特に長時間・過重労働の削減や賃金不払い残業の解消等を推進するため、長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督を、下記の要領で実施するとしています。主に監督署調査等で求められる賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、36協定届等の帳簿類について、直ぐに対応できるよう整備しておくことが求められます。

<主な対象事業場>
①長時間・過重労働による過労死等の労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場など。
②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が高い(若者の「使い捨て」が疑われる)企業など。

<重点的に確認する事項>
①時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」の範囲内であるか等について確認する。
②賃金不払残業が行われていないかについて確認する。
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
④長時間労働者に対して、医師による面接指導等、健康確保措置(健康診断の実施等)が確実に講じられているか確認する。

 尚、監督指導の結果、 重大・悪質な法違反が認められた場合は、書類送検や企業名の公表等の厳しい対応がとられます。

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