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エクジット通信 2021年1月 Vol.100

税務関係のトピック

消費税の課税選択の変更に係る特例について

 新型コロナ消費税特例では、課税選択の届出期限に関し、一定の要件を満たす事業者を対象として、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができる特例が設けられています(2年間の継続適用要件等は適用されません)。
 今回の特例の対象となる事業者、必要となる書類、申請期限については以下のとおりです。
《特例の対象となる事業者》
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、前年同期に比べ著しく減少(概ね50%以上)している事業者
《必要となる書類》
「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」「特例承認申請書」「収入の著しい減少があったことを確認できる書類」(例えば損益計算書、月次試算表など)
《申請期限》
【課税事業者を選択する場合(免税→課税)】特定課税期間の末日の翌日から2月以内
【課税事業者の選択をやめる場合(課税→免税)】特定課税期間※の確定申告書の提出期限
※特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。

管理関係のトピック

労働基準法改正(賃金請求権の消滅時効延長等)

労働基準法の改正により、令和2年4月1日以降に支払われる賃金請求権の消滅時効が従来の2年から5年に延長され、それに伴い賃金台帳などの記録の保存期間も延長されました(ただし、当分の間は3年とされています)。改正の概要と保存期間延長の対象書類は下記の通りとなります。法令違反とならないよう今一度確認しておきましょう。
<改正の概要>
  1.賃金請求権の消滅時効期間の延長
  ・賃金請求権の消滅時効期間を5年に延長(当分の間は3年)。
   ただし、退職手当の請求権の消滅時効期間(5年)、災害補償(2年)、年次有給休暇の請求
権の消滅時効期間(2年)は、改正前と変更ありません。
2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長
・賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長(当分の間は3年)。
<保存期間延長の対象となるもの>
①労働者名簿
②賃金台帳
    ③雇入れに関する書類(雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、 履歴書など )
④解雇に関する書類(解雇決定関係書類、 予告手当または退職手当の領収書など)
⑤災害補償に関する書類(診断書、補償の支払、領収関係書類など)
⑥賃金に関する書類(賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など)
⑦その他の労働関係に関する重要な書類(出勤簿、タイムカードの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、 始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など)
⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録

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