トップ > エクジット通信

エクジット通信

エクジット通信 2014年6月 Vol.21

税務関係のトピック

消費税引き上げ後の適用税率について

 4月1日より消費税率が8%に引き上げられましたが、施行日をまたぐ取引については適用税率について確認が必要です。
 売主側が3月31日に出荷し、出荷基準で売上を計上した場合、買主側が4月1日以降に検収していたとしても、施行日前に行われた課税資産の譲渡になるため、売主側に合わせて買主側も5%の税率が適用されます。しかし、買主側のシステム処理等の関係で8%処理が行われる場合、買主側が8%の仕入税額控除を受けるためには、8%による取引金額であることについて相手方に確認済みであることを文書で明らかにしておかなければなりません。この際に、8%の取引であることを売主側でも確認した場合、売主側は4月処理として、3月に計上した5%での売上の取り消しを行い、新たに8%での売上として計上し直すことが必要です。
 また、売主側が施行日以後の取引を誤って5%で請求を行った場合も、買主側が8%で控除を受けるためには、売主側の修正を前提に、両者ともに8%で処理することが必要です。この場合にも、取引が8%であることが確認できる書類を買主側で保存しておくことが必要となります。
 特に、4月における一般的な経費の精算処理では、5%の取引と8%の取引が混在していると思われますが、5%の取引を8%で処理してしまうと、仕入税額控除が過大になってしまいますので、適用税率に誤りがないか注意が必要です。

管理関係のトピック

意外と多い現金等価物の滞留

 大事なものだから金庫の中にしまっておこう!
 長期間使用していない収入印紙、切手、電車の回数券、商品券、ビール券、預り金、返金、祝金等の現金等価物の滞留(長期間未使用)はありませんか?
 現金等価物は、有効期限内であれば(有効期限がないものが多いですが)、陳腐化し、評価減の心配はありません。
 担当者の方も、それらの現金等価物については、金庫保管されていることで適切に管理されており、問題なしと思われているようですが、長期間未使用な状況は異常な状態です(簿外処理も結構あります)。
 一度正常な使用サイクルから外れている現金等価物がないか確認し、長期間未使用な現金等価物を発見した場合は、正常な状態に戻すように、金券ショップでの売却等を含め、期限を決めて整理されてみてはいかがでしょうか。

エクジット通信

ご不明な点や興味をひかれた点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

エクジット株式会社は内部統制・事業承継をサポートします エクジット株式会社 TEL:06-6343-2577 FAX:06-6343-2977

このページのトップへ