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エクジット通信

エクジット通信 2018年12月 Vol.75

税務関係のトピック

年末調整について

 年末調整の季節となりました。平成30年分の年末調整においては配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されています。
 配偶者控除においては、従来所得制限はありませんでしたが、平成30年からは合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
 また、配偶者特別控除においては、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与収入で201万円以下)とされ、控除額も改正されました。所得者の所得金額と配偶者の所得金額によって控除金額が決まります。所得者の所得金額が900万円以下(給与収入1,120万円以下)の場合は、配偶者の所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)であれば38万円の控除がうけられます。

 これらの改正に伴い、各種申告書の様式も変更されています。「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められ、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の用紙となりました。
 配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには「扶養控除等(異動)申告書」への記載の有無にかかわらず、給与所得者の配偶者控除等申告書への記載の必要があるため注意が必要です。

管理関係のトピック

パワハラ防止対策義務化の方針

 先日、厚生労働省の労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)において、職場のパワーハラスメント(パワハラ)の防止対策を法律で企業に義務付けるとの方針が示されました。厚生労働省は、これらの方針を取りまとめ、来年(2019年)中に関連法案を国会に提出することを目指すとしています。
 その中で事業主が講ずべき措置等の具体的内容については、以下の4点を挙げています。働きやすい職場環境をつくるため、また早めに対策を講じるためにも、その内容を一度確認しておきましょう。

<事業主が講ずべき措置等>
(1) 職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)があってはならない旨の方針の明確化や、当該行為が確認された場合には厳正に対処する旨の方針やその対処の内容についての就業規則等への規定、それらの周知・啓発等の実施。
(2)相談等に適切に対応するために必要な体制の整備。なお、本人が萎縮するなどして訴えられない例もあることに留意すべきこと。
(3)事後の迅速、適切な対応。
(4)相談者・行為者等のプライバシーの保護等。

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