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エクジット通信 2018年3月 Vol.66

税務関係のトピック

当初申告要件について~税額控除

税額控除制度には、当初申告の確定申告書等に適用金額を記載した場合に限り適用を受けることができるものがあり、これを当初申告要件といいます。
 当初申告要件を課されているものは以下のとおりです。
 ・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
 ・エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
 ・中小企業が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
 ・雇用者等給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除  など
 これらは、最初に提出した確定申告書に明細書の添付がなければ適用をうけることができない制度ですので、適用可能な場合には明細書を忘れずに添付することが重要です。

また、平成29年度の税制改正において、税額控除制度のうち法人税額の一定額を上限とするものは、更正による法人税額の増額に伴い税額控除額を増加することができるようになりました。そのため、赤字等で税額が0円であっても、税額控除制度を適用できる要件を具備している場合には明細書を添付しておくと、後に税務調査で税額が発生した場合に税額控除を使うことが可能となります。
 ただし、試験研究費総額や設備の取得価額など特定事項の増額による税額控除限度額の増額は従来同様認められておりませんので注意が必要です。

管理関係のトピック

改正障害者雇用促進法の施行

平成30年4月1日から障害者雇用促進法が改正施行され、法定の障害者雇用率の引き上げや障害者雇用率の算定式に精神障害者が追加されることになりました。
 改正のポイントは以下の通りとなります。

(1)障害者雇用率の引上げ
 従業員が一定数以上の規模の事業主は、一定割合で障害者を雇用することが義務付けられていますが、民間企業の場合は、その雇用率が「2.0%」から「2.2%」に引き上げられます。
(さらに平成33年4月までに「2.3%」への引上げが予定されています。)
また、障害者雇用率の変更の結果、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲も見直しとなりました。対象企業の範囲も「従業員50人以上」から「従業員45.5人以上」に変更されます。 ※短時間労働者は1人を0.5人としてカウントします。
(さらに平成33年4月までに「43.5人」への変更が予定されています。)

(2)障害者雇用率の算定の変更
 障害者雇用率の算定の対象者として、これまで「身体障害者」や「知的障害者」に限られていましたが、新たに「精神障害者」が追加されます。

なお、1人以上の障害者の雇用義務がある事業主は、毎年6月に障害者雇用状況報告書を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する義務があります。

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