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エクジット通信

エクジット通信 2020年6月 Vol.93

税務関係のトピック

新型コロナウイルス感染症に関する税務上の取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に関連した取引等について税務上の取り扱いを確認します。

(1)法人税の災害損失欠損金
新型コロナウイルスに関連して棚卸資産や固定資産に損失が生じている場合(感染症拡大や発生を防止するための当該資産の消毒等費用含む)は災害損失欠損金に該当し、法人税の繰り戻し還付の対象となります。ただし、棚卸資産や固定資産に損失が生じた場合が対象となるため、売上の減少や休業中の人件費などは対象となりません。

(2)マスクの無償提供
 関連する子会社や下請け業者などの取引先に対してマスクなどを無償提供した場合、緊急かつ感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものについては、寄付金とはなりません。ただし、提供先においてマスクの転売の事実がある場合には寄付金に該当します。

(3)賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合
 収入が減少し事業継続が困難になった場合など、一定の要件を満たした場合は取引先等との取引条件の変更となるので、寄付金とはなりません。
 また、消費税の経過措置対象の取引については、賃借人支援のための減額は正当な理由に該当するため、引き続き経過措置が適用されます。

(4)従業員に対する見舞金
 従業員等が事業者から支給を受ける見舞金については、一定の条件をみたすものについては、非課税所得に該当し、給与等として源泉徴収する必要はありません。

管理関係のトピック

労働施策総合推進法の改正

 本年6月1日から労働施策総合推進法の改正により、職場におけるパワーハラスメントについて、事業主に防止のための雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけました(中小事業主は、令和4年3月31日までは努力義務)。尚、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったこと、又は、雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることも禁止されます。

<パワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置>
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

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