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エクジット通信

エクジット通信 2018年11月 Vol.74

税務関係のトピック

収益認識に関する法人税の取扱い

収益認識会計基準が企業会計では導入され、それを受け2018年の税制改正において法人税の収益認識に関する規定が整備されています。収益認識会計基準は、「履行義務」という新たな概念により収益の計上単位、計上時期、計上額を認識する会計基準で、これを受けて、法人税法22条の2が新設されました。

従来の法人税においては、益金の認識について、一般に公正妥当と認められる会計基準及び通達によるものとされているだけでしたが、22条の2第1項で「収益計上時期が原則として目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度となること(引渡基準又は役務提供完了基準)、収益計上額は第三者間で通常付される価額であること」が明文化され、第2項で「収益認識会計基準による処理」が例外として定められています。

中小企業(監査対象法人以外)については、引き続き企業会計原則に則った会計処理も可能であるため、今回の改正についての影響はないものと思われます。
 なお、返品調整引当金は収益認識基準において変動対価として取り込まれため廃止され、また長期割賦販売は対象となる資産の販売をリース譲渡に限定し、延払基準による収益計上は廃止されます(経過措置有)。

管理関係のトピック

健康保険被扶養者届出事務の変更

 平成30年10月1日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の事務取扱いが変更され、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際は、証明書類の添付確認が必要となりましたのでご留意ください。

<添付書類等一覧>

目的 添付書類 添付の省略ができる場合
1 続柄の確認 次のいずれか・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票 ※1
(提出日から90日以内に発行されたもの)
次のア・イの両方に該当する場合
ア・被保険者と扶養認定を受ける方それぞれの
  マイナンバーが届書に記載されている
イ・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が
  届書 の記載と相違ないことを事業主が確認し、
  備考欄に「続柄確認済み」を付している
2 収入の確認 年間収入が「130 万円未満 ※2」であることを確認できる課税証明書等の書類 次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の
  配偶者または扶養親族であることを事業主が確認し
  事業主確認欄の「確認」を○で囲んでいる ※3
イ・扶養認定を受ける方の年齢が 16 歳未満
3 別居の確認 仕送りの事実と仕送額が確認できる書類(振込の場合は預金通帳等の写し、送金の場合は現金書留の控(写) 次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方の年齢が 16 歳未満
イ・扶養認定を受ける方が 16 歳以上の学生

※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。
・60 歳以上の方、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。

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