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エクジット通信 2021年10月 Vol.109

税務関係のトピック

インボイス(適格請求書)発行事業者の登録申請が開始します

 令和5年10月1日からインボイス(適格請求書保存方式)制度が開始されるのに伴い、令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。
 インボイス制度では、消費税の仕入税額控除にはインボイスが必要になります。インボイスを発行するには適格請求書発行事業者になる必要がありますが、そのための登録申請手続きの流れは以下の通りです。

国税庁 リーフレットより  インボイス制度が始まる令和5年10月1日に適格請求書発行事業者になるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
 また、適格請求書発行事業者の登録は課税事業者のみとなりますので、免税事業者が適格請求書を発行するには課税事業者になる必要があります。

管理関係のトピック

最低賃金額改定

 厚生労働省は、中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」を参考として、地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の改定額を取りまとめ10月からの最低賃金額を発表しました。 この数年間で最低賃金額は大きく上昇しています。発効年月日とともに、法令違反とならないよう今一度確認しておきましょう。

<都道府県別(関西地域)最低賃金額と発効年月日>
都道府県 最低賃金時間額 発効年月日
滋  賀 896円 令和3年10月1日
京  都 937円 令和3年10月1日
大  阪 992円 令和3年10月1日
兵  庫 928円 令和3年10月1日
奈  良 866円 令和3年10月1日
和歌山 859円 令和3年10月1日

尚、地域別最低賃金は、下記の厚生労働省のホームページでも確認することができます。

<厚生労働省地域別最低賃金の全国一覧>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

<令和3年度 最低賃金改定の概要>
・最高額は東京都の1,041円、最低額は高知県と沖縄県の820円
・改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円) 全国加重平均額28円の引上げは、過去最高

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