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エクジット通信 2017年5月 Vol.56

税務関係のトピック

業務委託契約書と印紙税

 様々な場面で業務委託契約書を締結することがあると思いますが、業務委託契約は印紙税の対象となる課税文書に該当する場合と該当しない場合があります。
 一般的に、業務委託契約はその内容により請負契約か委任契約に区分されます。 請負契約にあたる場合は印紙税の課税文書になりますが、委任契約にあたる場合は不課税文書となり印紙を貼る必要はありません
 請負契約とは、仕事の完成を約し、その仕事の結果に対して報酬が支払われる契約で、仕事の完成と報酬の支払いが対価関係になる契約をいいます。このとき完成すべき仕事には有形・無形を問わないとされています。各種工事、エレベータなどの保守などがこれにあたります。
 一方、委任契約とは、当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約で、委任された行為を善管注意義務を持って行えばよく、仕事の完成義務を負いません。工事管理やコンサルタント、調査研究などがこれにあたりますが、報告書を提出する旨が契約書に明記されている場合は、報告書が成果物となり請負と判断される場合があります。
 請負契約に該当する場合の印紙税は、その契約が一時的なもの、又は契約が継続的で金額の記載があるものは「2号文書」、継続的で契約金額の記載のないものは「7号文書」となり、印紙税額も異なります。「2号文書」の場合、金額に応じて税額は決まりますが、「7号文書」の場合税額は4,000円となります。

管理関係のトピック

変わるきっかけ~ゴールデン・ウィークを迎えて

 日本では社会制度として4月スタートとなるものが多いですが、5月に入るとそろそろ落ち着いてきたころではないでしょうか。そして、このタイミングでのゴールデン・ウイークがどう作用するのか気になるところですが・・・・。
 人は『CHANGE(チェンジ)』という言葉に刺激を受けるようです。実際、変身(変化)願望を持つ人は多いでしょうし、そのきっかけを求めているようです。

この点について、人間が変わる方法は次の3つしかないのだとか(大前健一氏)。

  1. 時間配分を変える・・・・タイムマネジメントを行うこと。
  2. 住む場所を変える・・・・環境を変えること。
  3. 付き合う人を変える・・・全ては人との出会いである。

これらのことは組織にも当てはまると思われます。 組織運営に不可欠な内部統制は経営者の想いを実現するための仕組みだと考えられます。 そして、その重要な要素の一つ、統制環境(経営者の気質)であることから理解できます。 ゴールデン・ウィークを新たな変化を考えるリフレッシュ期間にしたいものです。

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