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エクジット通信 2018年8月 Vol.71

税務関係のトピック

消費税の軽減税率制度の実施にむけて

 平成31年10月1日から消費税の税率が10%に引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
 軽減税率(8%)の対象となる品目は「飲料食品」と「新聞」とになります。飲料食品とは、酒類を除く食品表示法に規定する食品のことをいい、外食やケータリング等は軽減税率の対象となりません。また、新聞は、週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものが対象となります。br> 軽減税率制度が開始することにより、複数税率となりますので、税率ごとに区分経理を行うことや、「区分記載請求書」を交付する必要があります。その区分記載請求書には現行の記載事項に加えて①軽減対象資産の譲渡等である旨、②税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込)の記載が必要となります。
 また、平成35年10月1日からは「適格請求書」(インボイス)を交付することが求められ、

 適格請求書は登録を受けた課税事業者のみが発行できるため、登録番号等を入手するための事前の手続きが必要となります。

管理関係のトピック

夏期休暇前の確認事項

 8月は、業種等にもよりますが、お盆休みや夏期休暇等の長期休暇を一斉に取得する企業もあるようです。そこで、夏期休暇に入る前に企業として確認、処理しておくべき事項を、以下にあげさせていただきます。

<夏期休暇前の主な確認・処理事項>
・取引先等への休暇期間等の連絡。
・取引先等の営業期間の確認。
・休暇期間中の従業員の出勤等の勤怠確認。
・休暇期間前後の業務スケジュール把握。
・休暇期間中の従業員の緊急時連絡網の確認。
・休暇期間中の役員の動静確認。
・オフィス、建物等の防犯・防災対策。
・システム、パソコン等のセキュリティ対策。
・郵便物等の取扱い確認と連絡。
・新聞紙、定期購読誌等の取扱いと連絡。
・ゴミ、廃棄物等の処理確認。

 夏期休暇前にすべき事項は、日常の業務と異なるものが多いため、ミスや漏れが発生しやすくなります。安心して夏期休暇をむかえられるように、事前にこれらの事項の取扱いについて確認しておきましょう。

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