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エクジット通信

エクジット通信 2020年10月 Vol.97

税務関係のトピック

通勤手当の所得税法における非課税限度額について

 コロナの影響により勤務形態が変わり、マイカーや自転車通勤を推奨されている会社も多いのではないでしょうか。それに伴い、通勤手当支給額の見直しが必要となっていますが、通勤手当の非課税限度額は下記のように定められていますので、ご留意ください。
 役員や従業員に毎月支払われる通勤手当ですが、一定の限度額までは非課税となっています。
①通勤に電車やバスを利用している方の場合、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的で、合理的な経路及び方法で通勤した場合の金額、具体的には通勤定期券などの金額が非課税対象の金額となります。ただし、1か月あたり15万円を超える場合、超過分は「給与」とみなされ、課税の対象となります。
②一方、マイカーや自転車通勤の方の場合、片道の通勤距離に応じて、非課税限度額が定められています。
片道の通勤距離が 2km未満  全額課税
         55km以上  31,600円(1か月当たり)
2km~55km未満に関しては、国税庁HP 「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(平成26年4月1日以降に支払われるべき通勤手当)をご参照下さい。
③電車やバスなどのほかにマイカーや自転車の両方を使って通勤している場合の限度額は、上記(①と②)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。
 この非課税額を超過した分は、支払われる給与に上乗せして、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。

管理関係のトピック

マイナンバーカードの健康保険証利用

 2021年3月(予定)から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることになりましたので、その概要について以下にお知らせいたします。
<利用するメリット>
①就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える。
②同意をすれば、 初めての医療機関等でも、 今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できる。
③マイナポータルで自身の特定健診情報や 薬剤情報・医療費情報が見られる(2021年10月から)。
④マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、 確定申告の医療費控除が簡単になる(2021年分の所得税確定申告から)。
⑤限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における 限度額以上の支払が免除される。
<申込に必要なもの>
①申込者本人のマイナンバーカード+あらかじめ市区町村窓口で設定した暗証番号(数字4桁)
②マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はPC+ICカードリーダー)
③「マイナポータルアプリ」のインストール
 尚、「マイナポータルアプリ」は、マイナポータルHPアドレスからダウンロードできます(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)。

エクジット通信

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