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エクジット通信

エクジット通信 2013年2月 Vol.5

税務関係のトピック

株式譲渡の確定申告について
~申告をお忘れではありませんか。

 所得税の確定申告期間は2月16日から3月15日までとなります。 原則、株式譲渡がある場合の取扱いは以下のとおりですが、例外について注意が必要です。

特定口座 源泉徴収ありの
場合
申告不要
源泉徴収なしの
場合
譲渡益があり給与以外の所得が 20万円を
超える場合確定申告(申告分離課税)が必要
一般口座

・譲渡益の金額は、譲渡価額から、必要経費(取得費、譲渡費用、負債利子)を控除して計算されますが、口座の管理費を譲渡費用とするのは営利を目的に継続的に行う事業所得又は雑所得の場合に限られますので、譲渡所得の場合は譲渡費用になりません。
・未公開株式の譲渡損は、株式譲渡益と損益通算することはできますが、他の所得との通算はできません。また、上場株式等の譲渡損と異なり、譲渡損失の繰り越しもできません。
・「源泉徴収ありの特定口座」の場合でも、上場株式等の譲渡損失を繰り越す場合や、未公開株式の譲渡損益と通算する場合、他の特定口座や特定口座外の上場株式等の配当所得と通算する場合など確定申告をするほうが有利な場合は確定申告を選択することができます。
・「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡所得又は配当所得を確定申告するかどうかは口座ごとの選択となります。譲渡損失の金額を申告する場合には、その口座の配当所得の金額も合わせて申告しなければなりません。
 なお、確定申告により、扶養控除や配偶者控除ができなくなる場合があるので注意が必要です。

管理関係のトピック

「名寄せ」の必要性について
~与信管理や経営方針の策定に有効なだけでなく、コスト削減の可能性も!

 「名寄せ」とは、「同一の相手先に対して、各事業拠点単位で債権や債務の残高を別管理している場合に、上記相手先の全社的な残高を集計すること」を言います。
 営業拠点が拡大するにつれて、各拠点単位での取引が重視され、全社としての取引状況が適切に把握できていない会社が見うけられます。
 取引先の信用不安に伴って、慌てて全社の債権残高を集計するような事態に陥らないように、日頃から整備しておくことが必要です。
 リスク管理として、名寄せした数値を把握しておく主なメリットは以下のとおりです。

科目内容 メリット
売上債権 与信管理(与信枠の設定や変更、取引条件見直し等)の際に重要な情報となる
売上・仕入等の取引 会社別、拠点別取引シェアなどの全社的概況をつかむのに有用であり、今後の経営方針(取引先の分散など)の策定に有用な情報が入手できる
仕入債務 取引条件(統一価格、大口値引など)を有利にできる可能性がある

 これら名寄せのためには、取引先コードを全拠点で共有するなどの仕組みが必要ですが、コードを再設定せずとも、「名寄せ用コード」を追加すれば、比較的労力をかけずにデータが集計できます。

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