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エクジット通信

エクジット通信 2012年12月 Vol.3

税務関係のトピック

復興特別税について
~いよいよ、来年より復興特別法人税、所得税の負担が始まります。

 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、これにより、復興特別法人税、復興特別所得税が創設されました。
 復興特別法人税は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間の内最初に開始する事業開始の日から3年の間、法人税の額の10%を復興特別法人税として申告・納付するものです。
 復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が課税の対象となり、基準所得税額の2.1%が復興特別所得税額となります。
 これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。源泉徴収すべき復興所得税額の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額で、源泉徴収すべき所得税額と復興所得税額は合わせて徴収し、納付します。
 給与等については、平成25年1月1日以降に支給される分より、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき所得税と復興所得税の合計を徴収し、納付します。

管理関係のトピック

12月16日投開票の衆院選に向けて
〜企業の組織的選挙活動に係る公職選挙法についての政府見解

1. 会社の経営者又は管理者が、特定の候補者を当選させる目的で、社員に選挙運動を行うよう指示する行為は、公職選挙法に違反するか?
2. 会社の経営者又は管理者が、以前から正規雇用している社員に、選挙期間中に特定の候補者のための選挙運動を行うように指示し、それを行わせた場合、その期間中の所定の給与を支払う行為について、買収罪その他の公職選挙法違反は成立するか?
3. 会社の経営者又は管理者が、選挙に際して臨時雇用した社員に指示し、選挙運動を行わせ、給与を支払った場合、公職選挙法違反は成立するか?

「企業・会社の経営者又は管理者」が当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、社員に対する特殊の直接利害関係を利用して社員に選挙運動を行うことを誘導したと認められる場合には利害誘導罪(公選法221①二)に、社員に対する特殊の利害関係を利用して社員を威迫し選挙運動を行わせたと認められる場合には特殊利害関係利用威迫罪(公選法225三)に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、社員に対して選挙運動に対する報酬として財産上の利益を供与し又はその供与を申込若しくは約束したと認められる場合には買収罪(公選法221①一)に、それぞれ該当するものと考えるが、いずれにしても、個別の行為が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

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