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エクジット通信 2012年10月 Vol.1
税務関係のトピック
消費税 95%ルールの適用要件の見直しについて
〜個別対応方式、一括比例配分方式の検討はお済ですか?
2012年4月より課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%超であっても課税仕入れに係る消費税額を全額控除できなくなります。
控除対象仕入税額の算定方法は、①個別対応方式と②一括比例配分方式があります。
【設例】
課税売上10億円課税売上割合96%の会社
課税仕入れに係る消費税30,000千円
■内訳
課税売上に対応する消費税25,000 非課税売上に対応する消費税400千円
課税・非課税共通のものに対応する消費税 4,600千円
① 個別対応方式 | ② 一括比例配分方式 |
---|---|
控除対象仕入税額=
25,000千円+(4,600千円×96%) = 29,416千円 |
控除対象仕入税額=
30,000千円×96%= 28,800千円 |
このように、①個別対応方式のほうが控除対象仕入税額は大きくなり、有利になる場合が多いですが、その反面手間がかかります。
どちらの方式をとるか、あらかじめシミュレーションを行って決定しておくことが大切です。
管理関係のトピック
人材育成のための助成金(キャリア形成促進助成金)
について
〜従業員の方のキャリア形成ために、助成金制度があるのをご存知ですか?
雇用保険を適用している、労働保険料を未納していないなど、一定の要件を満たしていると「キャリア形成促進助成金」を受給することができます。
雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、年間計画に基づいて訓練を行なった場合、経費と訓練期間の賃金の一部を助成するものです。教育訓練の種類・会社規模にもよりますが、概ね経費の2分の1〜3分の1、訓練期間の賃金の2分の1〜3分の1を受給することができます。
【要した経費】366,000円 (①+②) | 【助成額】107,600円 (③+④) |
1人当たりの受講料30,000円×5人 =150,000円・・・・・・・① | 150,000円×1/3(助成率) =50,000円・・・・・・・③ |
従業員1時間当たり平均賃金1,800円で計算
1,800円×(24時間×5人)=216,000円・・・・・・・② |
216,000円×0.8×1/3
=57,600円・・・・・・・④ (×0.8は賞与等を除外するための率) |
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