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エクジット通信 2023年5月 Vol.128
税務関係のトピック
法人税法の役員給与の考え方
4月から新たな組織体制でのスタートする会社も多く、株主総会等において新たな役員報酬についても決議されることと思います。そこで、改めて役員報酬の考え方について整理しておきますのでご参考にしてください。
まず、法人税法では役員給与は損金不算入が前提となっていることに留意が必要です(法34①)。
恣意的な役員報酬の変更等によって利益操作が行われるリスクを排除するためのものであり、隠蔽や仮想によるものは当然に損金不算入となります(法34③)。
そして、例外的に損金算入できる場合を、よく知られている「定期同額」「事前確定」「利益変動」の3つの場合に限定しています(法34①)。但し、この場合でも不相当に高額な部分については損金に算入しないとされています(法34②)。
また、これらの役員給与には経済的な利益が含まれることにも注意が必要となります(法34④)。
このことから、役員給与について損金算入するためにはしっかりとした手続きが求められることになっています(令69)。なお、これらの点は、親子関係等の会社間でよくみられる出向契約で、出向先で役員に就任している場合においても同様の取り扱いになりますので注意が必要です(法基9-2-46)。
管理関係のトピック
新型コロナウイルス感染症の療養期間等の考え方
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日以降変更(2類相当から5類感染症へ引下げ)されることに伴い、療養期間(外出自粛)や濃厚接触者等の考え方について、下記の通り発表しました。
<新型コロナウイルスに感染した場合の外出自粛期間について>
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者に対して法律に基づく外出自粛は求められず、個人の判断に委ねられます。ただし、発症後の一定期間については、下記のような対応を推奨しています。
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として、5日間は外出を控える。
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見る。
・10日間が経過するまでは、ウィルス排出の可能性があるため、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮する。
<「濃厚接触者」の取扱いについて>
一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛も求められることはありません。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf (厚生労働省HP)
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