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エクジット通信 2023年11月 Vol.134
税務関係のトピック
令和5年分年末調整の改正点について
10月1日よりインボイス制度がスタートしました。今回は免税事業者との取引価格の取り扱いについて整理しておきます。
本年度の年末調整実務にあたっての大きな変更はありませんが、「扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し」が行われていますので留意が必要です。
従来は「16歳以上」が条件となっていた扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族が、本年度より以下の人に限られました。
(1)年齢16歳以上30歳未満の人
(2)年齢70歳以上の人
(3)年齢30歳以上70歳未満のうち、次のいずれかに該当する人
①留学生
②障害者
③38万円以上の送金を受けている人
また、確認書類についても以下のように見直されました。
区分 | 扶養控除等申告書の提出時に必要な書類 | 年末調整時に必要な書類 | |
16歳以上30歳未満 又は70歳以上 |
「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
30歳以上 70歳未満 |
留学生 | 「親族関係書類」及び 「留学ビザ等書類」 |
「送金関係書類」 |
障害者 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
38万円以上の 送金を受けている人 |
「親族関係書類」 | 「38万円送金関係書類」 | |
上記以外 | 扶養控除の対象外 |
管理関係のトピック
過労死等防止啓発月間
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や過労死等を防止すためのシンポジウムやキャンペーンなどの取り組みを行っています。これは、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性についての関心と理解を深めるために実施されています。特に長時間労働や過重労働について確認されるため、長時間労働が行われていると考えられる事業場等への監督が重点的に実施されることになっています。これを機に法令違反等のないように、確認をして対策を講じましょう。
<対象となる事業場等>
・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等・労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
<重点的に確認する事項>
・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか。
・賃金不払残業が行われていないか。
・不適切な労働時間管理はないか。
・長時間労働者に対する医師による面接指導等、健康確保措置が講じられているか。
尚、 監督指導の結果、 重大・悪質な法違反が認められた場合は、書類送検や企業名等を公表するなど厳正な対応をするとのことです。
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