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エクジット通信 2022年12月 Vol.123
税務関係のトピック
報酬・料金等の源泉所得税
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出が1月31日にあります。給与所得、退職所得、報酬、料金等、不動産の使用料等について記載し、法定調書とともに提出が必要となります。特に報酬、料金等については、源泉所得税の計算を含め誤りやすいため注意が必要です。
支払調書を提出する報酬、料金等は所得税法204条1項などに定められており、①原稿料・講演料等、②弁護士・税理士、司法書士等の士業に関する報酬・料金、③映画等の出演料などの報酬料金、④広告宣伝のための賞金・馬主の賞金などがあります。これらは、支払を受けるものが個人の場合源泉徴収の対象となります。また支払を受けるものが法人の場合、馬主の賞金のみが源泉徴収の対象となります。
謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬、料金等と同じであれば源泉徴収の対象となります。交通費やホテル代など必要な旅費を報酬の支払者が直接支払ったばあいは源泉徴収の対象とはなりませんが、報酬、料金等と一緒に旅費の請求があった場合は報酬、料金として旅費を含めた金額で源泉徴収する必要があります。
また、報酬に消費税が含められている場合、原則として消費税を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等によち消費税の額が明確に区分されている場合は、報酬・料金の額を源泉徴収の対象金額とすることができます。
管理関係のトピック
両立支援助成金(介護離職防止支援コース)
昨今、介護と仕事の両立に悩む従業員が増えており、介護離職を余儀なくされる方も出てきています。そこで、介護離職防止に取り組む事業主に支給される助成金「両立支援助成金(介護離職防止支援コース)について紹介いたします。
この助成金「両立支援助成金(介護離職防止支援コース)」は、「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組み、介護休業を取得した労働者または介護両立支援制度の利用者が生じた中小企業事業主に対して支給されるものです。主な要件と支給額は、以下の通りとなります。 ※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
【介護休業】 休業取得時:28.5万円 ※<36万円> / 職場復帰時:28.5万円 ※<36万円>
プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得するなど。
【介護両立支援制度】 28.5万円 ※<36万円>
プランに基づき業務体制の検討を行い、以下の括弧内のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用していること。
(所定外労働の制限制度、介護のための在宅勤務制度、時差出勤制度、法を上回る介護休暇制度 、深夜業の制限制度、介護のためのフレックスタイム制度、短時間勤務制度、介護サービス費用補助制度)
その他、新型コロナウィルス感染症対応の特例などもございます。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページ(両立支援等助成金)をご参照ください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html)
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