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エクジット通信 2024年5月 Vol.140

税務関係のトピック

交際費等から除外される飲食費の上限緩和について

 交際費等は、税務上は原則損金不算入ですが、特例の適用により企業の規模に応じて、損金算入できる上限が以下のように定められています。

 ・資本金1億円以下:800万円又は接待飲食費の50%
 ・資本金1億円超100億円以下:接待飲食費の50%
 ・資本金100億円超:全額損金不算入

 4月1日より交際費等の範囲から除外される一定の飲食費(※)に係る金額基準が1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げられました。

※一定の飲食費とは、取引先との接待目的の飲食費で、参加者の名称や人数など書類に関する保存要件を満たしているもの

実務上は以下の点にご留意ください。
①社内申請フォーマットの見直し
②3月決算以外の法人は期中で取り扱いが変更になるため、会計処理に留意が必要。
③消費税が税抜経理方式の場合、インボイスに対応していない免税事業者との取引価額は、控除出来ない消費税相当額を含んだ価額にて判定する。

(参考)免税事業者との取引に係る飲食費1万円以下判定の目安

期間 控除割合 税込価額 計算式
令和8年9月30日まで 消費税相当額の80% 10,784円 10,000÷102×110
令和8年10月1日から
令和11年9月30日まで
消費税相当額の50% 10,476円 10,000÷105×110
令和11年10月1日以降 全額控除不可 10,000円

管理関係のトピック

労働時間に関するFAQ

 企業が労務管理や給与計算を行う際、労働時間を適切に把握することが必要になりますが、労働時間に該当するかどうか、その判断に悩むことがあるかと思います。そこで労働時間の取扱いについてのFAQを、下記にご紹介いたします。

Q. 出張時にJR(新幹線)などの公共交通機関を利用しました。この出張先まで往復する時間は、出張扱い(労働時間)として取り扱いますか?

A.  労働時間は、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決定されます。一般的に出張中の移動時間は自由な利用が保障されていることが多いため、原則として労働時間として取り扱いません。一方、移動中にPC等を利用して業務を指示している場合等では、労働時間として取り扱います。

Q. 従業員を教育研修等に参加させる時間は、労働時間として取り扱う必要がありますか?

A.  教育研修等を受ける時間が、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、原則として労働時間として取り扱いません。ただし、教育研修等へ参加しないと減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、労働時間として取り扱われます。

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