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エクジット通信 2022年10月 Vol.121
税務関係のトピック
資本的支出と収益的支出とは
固定資産の修理や改良などで費用を支出したときは、法人税法上の取扱いを参考にしつつ、事例ごとに慎重に検討する必要があります。
資本的支出: | 固定資産の使用期間を延長または価値を増加させる支出は固定資産の取得原価に計上して、減価償却費を通じて費用化する。 (資本的支出の具体例) ①建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額 ②用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額 ③機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額 |
収益的支出: | 通常の維持管理または原状回復のための支出をいい、修繕費などの期間費用として処理する。 |
判断に迷う場合には、以下のフローチャートに基づいて判定していくことになります。
管理関係のトピック
最低賃金額改定
厚生労働省は、中央最低賃金審議会が示した「令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について」を参考として、地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、10月からの最低賃金額を発表しました。 この数年間で最低賃金額は大きく上昇しています。特に大阪府では初めて1,000円を超えました。発効年月日とともに、法令違反とならないよう今一度確認しておきましょう。
<都道府県別(関西地域)最低賃金額と発効年月日>都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効年月日 |
滋 賀 | 927円 | 令和3年10月6日 |
京 都 | 968円 | 令和3年10月9日 |
大 阪 | 1,023円 | 令和3年10月1日 |
兵 庫 | 960円 | 令和3年10月1日 |
奈 良 | 896円 | 令和3年10月1日 |
和歌山 | 889円 | 令和3年10月1日 |
尚、地域別最低賃金は、下記の厚生労働省のホームページでも確認することができます。
<厚生労働省地域別最低賃金の全国一覧>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
<令和4年度 最低賃金改定の概要>
・最高額は東京都の1,072円、最低額は沖縄県等10県で853円
・改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円) 全国加重平均額31円の引上げは、過去最高
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