トップ > エクジット通信

エクジット通信

エクジット通信 2019年6月 Vol.81

税務関係のトピック

法人税における執行役員制度について

近年、執行役員制度を導入している会社も多くみられることから、執行役員に対する給与の処理について確認しておきます。
 「執行役員制度」では、執行役員は業務の執行を行う取締役に準ずる立場として運用されますが、会社法に規定されている機関ではないので、通常、「重要な使用人」として取締役会で選任されます。したがって法律上の根拠がある制度ではないため、会社法上の役員にはあたらず、執行役員に対する報酬は、あくまで使用人に対する給与として扱われ、役員報酬の損金不算入の制度は適用されません。これは常務執行役員等の名称であっても同様です。
但し、執行役員であっても、取締役執行役員の場合は取締役としての地位を有しているため、取締役営業部長などと同様に使用人兼務役員として扱われます。
 なお、取締役「常務」執行役員等の場合は、常務取締役が使用人兼務役員とならないように、会社の規模にもよりますが、実務として常務・専務の名称が取締役に付随する役職として運用されているため、使用人兼務役員としては扱われないとも考えられることに注意が必要です。

管理関係のトピック

パワーハラスメント防止対策の法制化(労働施策総合推進法)

先日(5月29日)に参議院本会議で、企業にパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が可決・成立しました。(労働施策総合推進法:施行日は、公布日から1年を超えない範囲内、ただし中小企業は3年を超えない範囲内)
企業に求められるパワハラ防止措置の内容としては、相談窓口・調査機関等の設置、パワハラ禁止を盛り込んだ就業規則(懲戒・防止規定等)の整備、プライバシーの保護などが想定されます。また、厚生労働省ではパワハラについて、次の6類型を典型例として定めてきましたが、より具体的な指針を策定して年内にも示す予定としています。

① 身体的な攻撃
暴行・傷害
② 精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
③ 人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
④ 過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤ 過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥ 個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
職場において、このような事例がないか再確認し、今後どのようにパワハラ等を防止していくか対応策が求められます。尚、パワハラ防止措置に違反し行政指導をしても改善されない場合には、企業名が公表されます。

エクジット通信

ご不明な点や興味をひかれた点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

エクジット株式会社は内部統制・事業承継をサポートします エクジット株式会社 TEL:06-6343-2577 FAX:06-6343-2977

このページのトップへ