トップ > エクジット通信

エクジット通信

エクジット通信 2018年5月 Vol.68

税務関係のトピック

平成30年3月決算の留意事項 ~所得拡大促進税制

平成29年度税制改正において所得拡大促進税制の税額控除額が増加しています。
企業に賃上げインセンティブを与える観点から見直されたもので、最近の労働環境をみると適用対象となる企業が増えていると思われます。
下記の適用要件を全て満たせば税額控除が可能となりますので、適用の可否について確認しておくことが重要です。
適用要件
 ①給与等支給額の総額が基準年度(平成24年度)より一定割合(大企業5% 中小企業3%)以上増加すること
 ②給与等支給総額が前事業年度以上であること
 ③大企業 平均給与等支給額が前年度より2%以上増加
  中小企業 平均給与等支給増加額が前年度より増加
税額控除額
 大企業 給与等支給額の増加額10%の税額控除に前年度からの増加額については2%上乗せ
     (限度額 法人税額の10%)
 中小企業 賃上げ率2%未満 給与等支給額の増加額の10%
      賃上げ率2%以上増加 給与等支給額の増加額の10%に前年度からの増加額については12%上乗せ (限度額法人税の20%)

管理関係のトピック

セクハラ防止のために講ずべき措置

最近、セクハラ(セクシュアルハラスメント)に関する話題が世間を騒がせていますが、一旦、セクハラ被害者への対処方法などを間違えると大きな問題になりかねません。
厚生労働省でも、職場におけるセクハラを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置として、以下の10項目をあげています。どのような防止措置を講ずる必要があるのか、対応方法など、今一度確認しておきましょう。
 ⑴  職場におけるセクハラの内容・セクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵  セクハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の 内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑶  相談窓口をあらかじめ定めること。
 ⑷  相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
 ⑼ 相談者・行為者等のプライバシー保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
 ⑽ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

エクジット通信

ご不明な点や興味をひかれた点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

エクジット株式会社は内部統制・事業承継をサポートします エクジット株式会社 TEL:06-6343-2577 FAX:06-6343-2977

このページのトップへ