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エクジット通信 2024年1月 Vol.136
税務関係のトピック
法人税の加算・減算項目について
法人税は、会社の所得(もうけ)に対して課される税金ですが、法人税法上の所得と企業会計上の利益とは必ずしも一致しません。企業会計上の利益が「収益」から「費用」を引いて計算されるのに対し、法人税上の所得は「益金」から「損金」を引いて計算されますが、「益金」≠「収益」、「損金」≠「費用」であるためです。法人の所得は、企業会計上の利益に収益と益金のズレ、費用と損金のズレを調整して行われます。
主な加算、減算の調整項目は以下のとおりです。
<加算項目>
・損金不算入項目 会計上費用になるが、法人税法上損金とならないもの
減価償却超過額 資産の評価損 定時同額でない役員報酬、役員賞与
寄付金の損金算入限度超過額 貸倒引当金繰入超過額
賞与引当金繰入額
・益金算入項目 会計上収益ではないが法人税法上益金となるもの
無償又は低い価額で資産を譲り受けた場合
<減算項目>
・益金不算入項目 会計上収益になるが法人税法上益金とならないもの
受取配当金
・損金算入項目 法人税法上損金となるもの
国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮額(剰余金処理したもの)
法人税法上で損金算入時期が定められているもの(貸倒損失、事業税など)
管理関係のトピック
「年収の壁」対策
厚生労働省は、いわゆる「年収の壁」に対応するために、令和5年10 月からキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を新設しました。
この助成金は、パートやアルバイトなどの短時間労働者を新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させ、社会保険料の控除による手取り額が減少しないように収入を増加させる取組みを行った場合に、労働者1人あたり最大50万円が事業主に対して助成されるものです。労働者の手取り額が減少しないようにする取組みとして、次の2つのメニューがあります。
(1)手当等支給メニュー
新たに社会保険が適用される労働者に対して、手取り額が減少しないように賃金をアップしたり手当(社会保険適用促進手当)を支給した場合に、最大1人あたり50万円の助成金が支給されるものです。
(2)労働時間延長メニュー
新たに社会保険が適用される労働者に対して、週の所定労働時間を4時間以上延長するか、賃金を増額しながら週の所定労働時間を1?4時間未満延長した場合、1人あたり30万円の助成金が支給されるものです。
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