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エクジット通信 2021年6月 Vol.105
税務関係のトピック
減資について
新型コロナウィルスが経済に深刻な影響与えるなか、減資を検討する企業も増えてきているようです。
減資には、①会社の財産が減少する実質的な減資(有償減資)、②会社の財産が減少しない形式的な減資(無償減資)があります。
資本金が1億円以下になる場合、税務上中小企業に該当し税務上のメリットを享受することができます。また、有償減資もしくは無償減資と同時に欠損填補を行うことにより、資本金等の金額が一定金額以下になることにより地方税の均等割額も減少する場合があります。
減資の手続きは以下のとおりです。
①株主総会決議
資本金の額の減少は株主にとって影響するところが大きいため特別決議事項となり、決議事項は以下のとおりです。(会社法447条)
ⅰ)減少する資本の金額、
ⅱ)減少する資本金の額又は一部準備金とするときはその旨及び準備金とする額、
ⅲ)資本金の額の減少が効力を生ずる日
②債権者保護手続き
債権者に異議を申し立てる機会を与えるため、官報による公告及び個別の催告が定められています(会社法449条2項)
公告・催告での開示事項はいかのとおりです。
ⅰ)資本金等の額の減少の内容
ⅱ)会社の計算書対に関する事項
ⅲ)債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③登記 資本金の額の減少の効力発生の日から2週間以内に行います。
管理関係のトピック
労働保険年度更新・社会保険算定基礎届のFAQ
今月から来月(7月12日まで)にかけて、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の手続が必要な時期となりました。そこで、これら届出に関するFAQを紹介させていただきます。
<労働保険年度更新>
Q. 一般拠出金とは何でしょうか? また、この一般拠出金の保険料を計算したら、少数点以下が発生しました。この小数点以下の端数はどう処理すればよいでしょうか?
A. 一般拠出金は、石綿(アスベスト) 健康被害者の救済費用に充てるため、全ての事業場で負担する拠出金(保険料)です。この一般拠出金に小数点以下の端数が発生した場合は、切り捨ての処理をします。ただし、労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は、別々に計算して切り捨てるのではなく、両保険の算定基礎額の合計を両保険の料率の合計に乗じ、その後に切り捨て処理をします。
<社会保険算定基礎届>
Q. 病気やケガのため休職し、給与の支払いがない被保険者についても、算定基礎届の提出が必要でしょうか?
A. 病気休職等により、算定基礎届の対象となる 4 月、5 月、6 月の各月とも報酬の支払いがない場合も、算定基礎届の提出は必要です。 その場合は、算定基礎届の備考欄「病休・育休・休職等」を〇で囲み、「〇月〇日から休職」などと記載します。
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