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エクジット通信 2017年8月 Vol.59
税務関係のトピック
外国人留学生の源泉徴収
近年、外国人留学生をアルバイトとして雇う場合も増加しているかと思います。外国人留学生に給与を支給する際の源泉徴収は、日本人を雇う場合と異なるため留意が必要となります。
外国人留学生への給与も原則として所得税の課税対象となり、留学生が「居住者」か「非居住者」かによって税務上の取扱いは異なります。「居住者」の場合は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき行いますが、「非居住者」の場合は20.42%となります。留学生も1年以上居住することが必要とされる場合は「居住者」に該当することになります
ただし、外国人留学生の出身国との間で租税条約もしくは租税協定が締結されている場合には免税措置を受けられる場合があります。主な租税条約等は以下のとおりです。
中国 | 基本的に免税 →源泉不要 | |
フィリピン | 一定期間
一定金額まで免税 →一定範囲内で源泉不要 |
5年間免税
(年間1,500米ドルをこえないもの) |
ブラジル | 3年間免税
(年間1,000米ドルをこえないもの) |
|
韓国 | 5年間免税
(年間2万米ドルをこえないもの) |
|
ベトナム | 日本国外から支払われるものみ免税→源泉必要 | |
インド |
なお、源泉徴収の免税措置をうけるためには、給与が支払われる前日までに所轄税務署に「租税条約に関する届出書」を提出が必要です。
管理関係のトピック
無期雇用転換ルールの特例
無期雇用転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換させなければならないルールのことです。この無期雇用転換ルールについて、次のような労働者については特例措置として、無期転換申込権を発生させないことが認められています。
<特例対象労働者>
① 専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)・・・5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入(年収1,075万円以上)、かつ大臣基準に該当する高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
② 定年に達した後に、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用高齢者)
この特例措置を受けるためには、①高度専門職の場合には「第一種計画認定・変更申請書」を、②継続雇用高齢者の場合には「第二種計画認定・変更申請書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
また、平成25年4月1日以後の有期労働契約が適用されるため、最初に5年を超える対象労働者が発生するのは、平成30年4月からとなります。特に継続雇用高齢者の5年超えの雇用を認めるのか、その場合の労働者の処遇をどうするかについて、対応が求められるところです。
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