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エクジット通信

エクジット通信 2017年4月 Vol.55

税務関係のトピック

優遇税制の適用対象となる中小企業の違いに注意

 法人税においては、中小企業に対して優遇税制が設けられていますが、法人税法上のもの(軽減税率や接待交際費の特例など)と、租税特別措置法上のもの(少額減価償却資産の損金算入や試験研究費の税額控除の特例など)とがあります。
 制度の対象となる法人税法上の「中小法人等」と租税特別措置法上の「中小企業者等」とではその定義が異なるため適用に際しては注意が必要です。
 法人税法上の 「中小法人等」とは、主として資本金又は出資金の額が1億円以下である法人(但し、大法人との間に完全支配関係 があるもの、 複数の完全支配関係がある大法人に発行済み株式の全部を保有されているものを除く。)であるため、大法人の100%子会社、孫会社は除かれます。
 租税特別措置法上の「 中小企業者等」とは、主として資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(但し、同一の大規模法人に2分の1以上所有されているもの、複数の大規模法人に3分の2以上を所有されている会社を除く。)であるため、大規模法人の子会社は除かれますし、子会社でなくても除かれる場合があります。  また、主として「 大法人」は資本金5億円以上の法人ですが、「大規模法人」は資本金1億円超の法人をいいます。
 なお、平成29年税制改正において租税特別措置法の適用要件として、 前3事業年度の平均所得金額が15億円以下であることが措置されたので、前3事業年度の平均所得金額が15億円を超える場合は租税特別措置法の適用は不可となります(平成31年4月1日以後開始の事業年度から適用)。

管理関係のトピック

説明責任を果たす~アカウンタビリティって!?

 最近、「説明責任を果たしているか!?」といった言葉がよく聞かれるようになっています。説明責任とはアカウンタビリティ(accountability)からきている言葉で、そもそもは会計学の用語です。「他人の財産を受託している者が、それをいかに管理して正しく処理したかについて、常に証拠を示して説明できるようにしておく義務」を言います。
 その前提には委託・受託といったような関係があって、当然、両者には情報の格差が存在していることになります。よって、たとえ説明したとしても、 相手(受け手)が理解し、納得しなければ意味がないことになり、責任も果たしていないことになります。
 この認識が重要であり、説明する人は、受け手が基本的に情報弱者である(聞きたくても聞けない、何を聞けばいいのかが分からないこともある)との理解が不可欠になります。 常に相手(受け手)の目線を意識した説明(話)を行うことは、ビジネスの現場に限らず日常生活においてもコミュニケーションの問題として大切なことだと思われます。

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