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エクジット通信 2013年12月 Vol.15
税務関係のトピック
医療費控除について
あなたはこの1年間に医療費をいくら支払ましたか?
多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興所得税が還付される場合があります。
生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、医療費控除額を所得から差し引くことができます。医療費控除額は下記の算式で計算されます。
【医療費控除額(最高限度額200万円)】=
【その年中に支払った医療費】-【保険金などで補填される金額】-【10万円又は所得の5%(少ない方)】
医療費控除額 (最高限度額200万円) | = | その年中に支払った医療費 | - | 保険金などで補填される金額 | - | 10万円又は所得の5%(少ない方) |
医療費控除の対象となる医療費には医師、歯科医師による診療や治療の対価や治療のためのあんまマッサージ指圧師等の施術の対価などがあります。診療をうけるために直接必要な通院費や医療用器具の購入費用なども含まれます。
また、治療に必要な医薬品の購入対価も対象になりますので、薬局で購入した風邪薬なども医療費控除の対象に含まれます。
介護保険制度のもとで提供される施設・居宅サービスについても医療費控除の対象となるものがあります。
医療費控除の対象となる医療費はその年中(1月1日から12月31日まで)に支払ったものですので、未払いの医療費がある場合は対象となりません。
管理関係のトピック
ボーナス時期の悩み
~社員の明暗を分ける評価制度
12月に入り話題になるのがボーナス。大企業の業績は好調のようで期待感も高まるようですが、中小企業はまだまだの感じで経営者の方にとっては頭の痛いことかもしれません。そうは言っても『企業は人!』なり、日頃の社員の頑張りにはちゃんと報いたいもの。
そこで重要となるのが人事考課、査定になります。
『きわめて業績がよかったのでA評価』
『良くなかったのでC評価』 などと、
ランク付けでのフィードバックが大半でしょう。フィードバック次第でボーナスの額が変わるわけですから気になるところです。最近の評価方法は、上記のように評価基準に照らして評価ポイントを決定する『絶対評価』の考え方が主流のようです。しかし、目標管理制度の運用上の問題もあってか評価格差を付けにくいといった短所もあるようです。
そこで、最終的には相対評価で全体的な調整を行っているというのが実情なのでしょう。
最近は、半沢直樹現象とかで上司の評価に噛み付く部下が増えているとか(笑)。 絶対評価の客観性かつ公平性を活かすためには、評価基準や目標を明確かつ適切に示して、評価者の技量に左右されないようにすることがポイントであることを再確認する必要があります。
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