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エクジット通信 2018年1月 Vol.64
税務関係のトピック
電子申告の義務化
平成30年度税制改正大綱において、平成32年4月1日以後開始の事業年度より、大法人(事業年度開始時の資本金1億円超)については法人税や消費税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出について電子申告の義務化がされることになりました。申告書だけでなく、その添付書類についても電子申告もしくは光ディスク等による提出が義務づけられます。
電子申告の義務化の一方で環境整備も盛り込まれ、これらは中小法人にも適用されます。
①連結親法人が連結子法人の個別帰属額等を電子申告等で提出している場合には、その子法人は申告手続きをする必要はなくなります。
②勘定科目内訳明細書の記載内容を絞り簡素化が図られることになっています。
③法人税申告書における代表者及び経理責任者の自署押印
制度の廃止されます。
なお、電子申告を開始するには、電子証明書の取得、ICカードリーダ-の準備、電子申告開始届出書の提出等の準備が必要となります。また申告書の提出のための社内手続きも従来の押印から電子証明書での署名に変更になりますので、決済ルールの変更に伴う規程整備も必要です。
管理関係のトピック
募集・求人時の記載等にご注意を
ホームページや求人媒体、ハローワーク等で労働者の募集や求人申込みをする際は、求人票等に「業務内容」、「賃金」などの労働条件を明示することが必要ですが、改正職業安定法が施行され、本年1月1日から求人票等の記載方法が変更されました。
今回の改正で、これまでの労働条件の明示に加え「試用期間」、「裁量労働制(採用している場合)」、「固定残業代(採用している場合)」、「募集者の氏名または名称」、「雇用形態(派遣労働者として雇用する場合」)の明示が必要となります。
また、求人票等に記載した労働条件が、入社時の労働条件と異なり、変更があった場合は、速やかに変更内容について労働者へ明示することが求められます。
例えば、下記①~④のような場合には、変更の明示が必要となります。
①「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
②「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
③「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
④「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月
なお、変更明示については、求職者が変更内容を適切に理解できるよう「当初の明示と変更後の内容が対照できる書面を交付する方法」、「労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したり脚注を付けたりする方法」により行う必要があります。
今後、労働者の募集・求人の際には、ご留意ください。
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