トップ > エクジット通信

エクジット通信

エクジット通信 2025年6月 Vol.153

税務関係のトピック

個人住民税(特別徴収)について

 6月から令和7年度個人住民税(特別徴収)の納付が始まります。
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員(納税義務者)に代わり納付する制度で、事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として原則的に全ての従業員について、個人住民税を特別徴収する義務があります。
 ただし、他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)等の場合には特別徴収の対象外とすることができます。

令和7年度の個人住民税の課税については以下により計算されます。

 課税方式:賦課課税 (市町村が前年の所得を基に計算する)
 課税対象:令和6年1月から令和6年12月までの所得 (所得控除後)
 納税期間:令和7年6月から令和8年5月 (1年分を毎月分割納付)
 納税場所:令和7年1月1日時点の従業員の住所地の市町村
 (引っ越し等で住所地の異動があった場合でも異動前の市区町村に納付します)

退職した場合の住民税については以下の方法によります。

1.6月1日から12月31日までに退職をした場合…普通徴収(退職した従業員が自ら納付)への切替えとなります。ただし、給与等から一括して天引き・納付することも可能です。

2.翌年1月1日から4月30日までに退職をした場合…5月31日までの住民税を一括徴収・納付することになっています。

熱中症対策の義務化

 令和7年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、職場における熱中症対策(体制整備・手順作成・関係者への周知)が義務付けられました。具体的には、以下の事項を実施する必要があります。

1. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

2. 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、下記の①~④のような、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
① 作業離脱、②身体冷却、③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

(※)気温31度又はWBGT(湿球黒球温度)28度以上の環境下で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業

尚、違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

エクジット通信

ご不明な点や興味をひかれた点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

エクジット株式会社は内部統制・事業承継をサポートします エクジット株式会社 TEL:06-6343-2577 FAX:06-6343-2977

このページのトップへ