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エクジット通信 2024年12月 Vol.147
税務関係のトピック
年収の壁について
今回は、現在、国会で見直しの議論が進められている「年収の壁」について紹介します。
「年収の壁」とは、収入が一定額を超えることで、所得に対する税金が課税されたり、社会保険料の支払いが発生したりする金額のことを言い、パートやアルバイトの方が税金や社会保険料の負担を避けて働く時間を調整する要因になっています。
給与収入 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 |
130万円超 | かかる | かかる | かかる |
106万円超130万円以下 | かかる | かかる | 場合による ※3 |
103万円超106万円以下 | かかる | かかる ※2 | なし |
100万円超103万円以下 | かかる ※1 | なし | |
100万円以下 | なし |
※1 所得45万円(給与収入では100万円)以下の場合は非課税。
自治体により金額の基準が異なること有。
※2 給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円以下の場合は非課税
※3 勤務先の従業員数51人以上かつ月額賃金8.8万円(≒年額106万円)以上、週の労働時間20時間以上など一定の要件を満たした場合
また、親の扶養に入っている場合などに、収入が103万円を超えることで控除対象扶養親族(※4)の対象から外れて、親の税金負担が増えてしまう、もうひとつの「年収の壁」も存在します。
※4 控除対象扶養親族とは、16歳以上の扶養親族で年収103万円以下など一定の要件を満たす人のことで、親(納税者)の所得から38万円~63万円の控除を受けられます。
管理関係のトピック
健康保険証のルール変更
令和6年12月2日以降、健康保険証の利用等のルールが、下記のように変更されることになりました。従業員やその家族が、医療機関等を利用する際に、戸惑いや不安等を感じることのないよう案内をしておくことが求められます。
<健康保険証ルールの変更点>
健康保険証は新規発行されなくなり、医療機関等にかかる際に、原則マイナンバーカード(マイナ保険証)で受診する仕組みに移行されることになりました。ただし、既に発行済の健康保険証については、経過措置期間として、令和7年12月1日まで引き続き使用することができます(退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時まで)。
尚、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、保険者が発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
<実務上の留意点>
健康保険証のルール変更に伴い、健康保険の「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」が、新様式となり資格確認書発行要否のチェック欄が設けられることになりました。
原則、新様式の使用が望ましいですが、やむを得ず様式変更前の届書(旧様式)で、「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」を提出する際に、資格確認書を必要とする場合は、備考欄に「資格確認書要」と記載する必要があります。尚、この場合でも、旧様式の利用は、令和7年2月28日までで受付を終了する予定とされています。
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