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エクジット通信 2018年9月 Vol.72
税務関係のトピック
償却資産税にも調査があります
償却資産税は固定資産税の一種で、機械や備品などの減価償却費を計上している償却資産に課される税金(地方税)です。毎年、1月1日時点で所有している償却資産について、1月31日までにその償却資産のある市町村(東京23区では都税事務所)に申告書を提出します。
固定資産税の対象となる建物(注 建物附属設備などは含まない)や、自動車税、軽自動車税の対象となる車輌、無形固定資産、繰延資産は償却資産税の対象外となります。また、一括償却資産として税務上3年で償却しているものについては対象外ですが、中小企業が30万円未満のものを即時償却している場合には申告の対象となります。さらに、法人税の申告内容との整合性、特に大きな変動があった場合には注意が必要です(問い合わせの可能性があります)。
税額は、償却資産の評価額に税率(1.4%)を掛けて計算し、6月頃に納税通知書が交付されます。償却資産の評価額は初年度取得価額に耐用年数ごとの減価残存率をかけて計算され、翌年以降は前期の評価額に減価残存率をかけて計算されますが、償却資産税の免税点は150万円ですので、償却資産の評価額合計が150万円未満ですと課税されません。
なお、平成29年度より中小企業経営強化法が制定され、経営力向上計画の認定をうけて設備投資を行った場合には固定資産税の減免措置が受けられます。
管理関係のトピック
フレックスタイム制(介護離職対策として)
近年、扶養親族などの介護等により離職を余儀なくされた方が増加していますが、優秀な人材の確保という視点から企業に対策が求められています。
法律が求める介護休業や短時間勤務などの方法も考えられますが、介護離職対策の一つとして、下記のようなフレックスタイム制を検討されてはいかがでしょうか。
<フレックスタイム制の概要>
フレックスタイム制とは、一定期間の総労働時間を定めておき、従業員が日々の始業・終業時刻を決定して働く事ができる制度で、導入する場合には以下の要件が必要になります。
(1)就業規則等に始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること。
(2)労使協定において、下記の事項を定める。
① 対象となる労働者の範囲
② 清算期間(※1)
③ 清算期間における総労働時間
④ 標準となる1日の労働時間
⑤ コアタイム、フレシキブルタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻
(※1)・・・清算期間とは、フレックスタイム制における労働者が労働すべき時間を定める期間で、現行法では、1ヶ月以内の期間とされていますが、法改正で(2019年4月から)3ヶ月まで選択することができるようになります。
尚、フレックスタイム制に係る労使協定は、行政官庁への届出不要です。
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