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エクジット通信 2017年1月 Vol.52
税務関係のトピック
役員給与について
役員給与を損金算入するには、
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
のいずれかに該当することが必要です。
役員給与には経済的利益も含まれ、役員のための個人的費用を会社が負担した場合や低い価額で社宅を貸与した場合は経済的利益に該当し、給与課税の対象となります。経済的利益が定期同額給与に該当しない場合は、法人の損金に算入することもできませんので注意が必要です。
一方、経済的利益のうち給与課税の対象とならないもので、法人も役員給与として処理していないもの(通勤交通費や福利厚生費など)については、役員給与として取り扱わないとされています。
また、役員賞与を支給する際、事前確定届出が提出されている場合には損金算入することができますが、それ以外に支給する賞与については損金算入することができませんので注意が必要です。
なお、平成28年度税制改正により、一定の譲渡制限付株式を付与する場合には事前確定届出は不要になりました。また、利益連動給与の指標にROE他利益に関連する一定の指標が含まれることが明確化されました。ただし、利益連動給与の指標は有価証券報告書の記載される利益をもとにしているため、有価証券報告書提出会社に限られます。これらは平成28年4月1日より適用されます。
管理関係のトピック
労務問題解決に向けて新しい取組みを
近年、電通事件に代表されるような長時間労働・過労死が社会問題化されるなど、労務問題に厳しい目が向けられるようになりました。
政府も、様々な社会問題解決のために「働き方改革」が必要であるとして、次のテーマを重要施策として掲げています。
- 同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
- 賃金引き上げと労働生産性の向上
- 時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正
- 雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、
格差を固定化させない教育の問題 - テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方
- 働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい
環境整備 - 高齢者の就業促進
- 病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立
- 外国人材の受入れの問題
今後、このようなテーマについての積極的な取組みが求められます。
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