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エクジット通信 2019年10月 Vol.85
税務関係のトピック
消費税改正における注意点
10月より消費税10%がスタートしましたが、軽減税率対象となるものや、経過措置の対象となるものは税率が8%となるため、以下のように複数税率の処理が必要となる事案が発生します。さらに、軽減税率と旧税率では同じ8%でも国税と地方税の内訳が異なりますので、会計処理時には異なる課税コードを用いることでそれぞれ集計することが必要です。
①施行日をまたぐ取引においては、売り手が出荷基準により9月中に収益を認識している場合、買い手が検収基準により10月1日以降の商品検収時仕入れを認識していても、売り手が作成する請求書は旧税率のものとなります。9月30日までの課税資産の譲渡になりますので、買い手は8%で仕入控除税額の計算をすることになります。
②経過措置が適用される取引は旧税率(8%)が適用されるため、経過措置適用の有無を確認しておくことが重要となります。不動産賃貸借も資産の貸付に該当するため、指定日以前に契約をしている場合は確認が必要です。
③軽減税率の対象品目の取扱いについては、「売り手が課税資産の譲渡を行うとき」に判断されます。例えば食品添加物は飲食料品に含まれ原則として軽減税率の対象となります。売り手が食用として食品添加物を販売した場合は、清掃用など食用以外に用いても軽減税率(8%)の対象となりますが、売り手が清掃用として販売した場合は、食用と用いたとしても標準税率(10%)となります。そのため、物品購入時はどちらの税率が用いられているか請求書等で確認することが必要です。
管理関係のトピック
最低賃金額改定
厚生労働省は、諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について」を参考として、地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の改定額を取りまとめ10月からの最低賃金額を発表しました。
この数年間で最低賃金額は大きく上昇しています。発行年月日とともに、法令違反とならないよう今一度確認しておきましょう。
<都道府県別(関西地域)最低賃金額と発行年月日>
都道府県 | 最低賃金時間額 | 発行年月日 |
滋 賀 | 866円 | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909円 | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964円 | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899円 | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837円 | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830円 | 令和元年10月1日 |
尚、地域別最低賃金は、下記の厚生労働省のホームページでも確認することができます。
<必ずチェック最低賃金・使用者も労働者も>
https://pc.saiteichingin.info/(厚生労働省HP)
<令和元年度 最低賃金改定の概要>
・東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)
・改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)
・全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
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