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エクジット通信 2017年11月 Vol.62
税務関係のトピック
消耗品等の処理について
消耗品等については、期末で在庫数量を確認し、実際に消費した分だけを費用計上するのが原則です。
しかし、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの棚卸資産は以下の条件を満たすことにより、取得時に損金算入することができます。この場合、製品の製造のために使用される作業用消耗品などについては製造原価に算入されることになります。
①事業年度ごとにおおむね一定数量を取得しかつ毎年経常的に消費するものであること(税務上の重要性の原則)
②継続して、取得した日の属する年度の損金の額に算入していること
税務上の原則に照らして、その数量及び金額が相対的に多額であり、期末の在庫数量に相当の増減がある場合など企業の利益に与える影響が大きい場合には、原則どおり在庫計上が必要となります。
広告宣伝用の印刷物であるカタログなどについては、年度末の在庫部数が多い場合には、数量的に重要性があるとして貯蔵品として在庫計上が必要となるため留意が必要です。
なお、無償で配布するカタログなどが消耗品の特例の対象となるもので、有償のカタログなどは対象外となります(商品扱いとなるため)。
管理関係のトピック
インターネット上の誹謗中傷対策
近年、インターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等の掲示板に、従業員や退職者と思われるものから、例えば「この会社はブラック企業です」、「上司からパワハラが原因で頻繁に従業員が辞めていく」、「残業時間が多くうつ病で長期休職をしている者がいる」など会社や上司・同僚等を誹謗中傷した内容の文章、画像、動画等がアップされるといった事案が見られるようになりました。このような事態が起きれば、企業にとってブランドや信用力の低下など、様々な問題を引き起します。
このインターネット上への誹謗中傷対策として、就業規則、SNS等取扱規程や指針(ガイドライン)の整備が考えられますが、これら規程を整備する際には、「会社や個人への誹謗中傷に関する書き込みはしない」、「違法行為をあおる発信はしない」、「業務内容を中傷することは投稿しない」など具体的な禁止事項を挙げ、懲戒処分もありうることを明記することが必要です。
また、従業員に対して、社内教育や研修を行うことも有効な手段です。この教育研修においても、具体的事例や問題点を挙げ、その場合の懲戒の程度を周知させ、場合によっては損害賠償責任や名誉棄損罪、侮辱罪等が課せられる可能性があることなどを説明し、全社でその内容を共有することが求められます。
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