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エクジット通信

エクジット通信 2018年10月 Vol.73

税務関係のトピック

被災した場合の修繕費

 台風や震災など自然災害が増えています。災害にあった場合の修繕時の処理について確認しておきます。
 繕費とは、固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するための支出をいい、損金経理することができます。
 一方、資本的支出は、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、固定資産の価値を高め、その耐久性を増すと認められる部分に対応するものをいい、資産計上することになりますが、修繕費、資本的支出の区分は規定に従った処理によることが必要となります。

 災害による被害を受けた場合、被災資産につき現状を回復するために支出した費用は修繕費に該当します。また、被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水、土砂崩れ防止などのための費用についても修繕費として処理できます。
 さらに、被災について支出した費用が資本的支出か修繕費であるか明らかでない場合にはその30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出として処理することも認められます。
 なお、損壊した賃借資産につき修繕費の補修義務がない場合であっても、賃借資産が災害により被害を受けたために原状回復のための補修を行った場合には修繕費として処理することができます。

管理関係のトピック

65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」の概要

 昨今の人材不足対策として、高齢者の活用が考えられますが、その高齢者の雇用推進をする企業に対して支給される助成金(65歳超雇用推進助成金)を紹介いたします。

<主な受給要件>
1.就業規則等により次のいずれかの制度を定め、導入した企業であること。
 ① 65歳以上への定年の引上げ
 ② 定年の定めの廃止
 ③ 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度
2.就業規則の見直しには、専門家等(社会保険労務士、弁護士等)の有料コンサルティングを受けていること。
3.高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(教育訓練の実施、経験等を活用できる配置、処遇の改善等)を実施していること。
4.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

<受給額>
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、下表のように受給金額(10万円~160万円)が異なります(原則として1回限りの受給)。
 ① 65歳以上への定年の引上げ、②定年の定めの廃止の場合

60歳以上
被保険者数
定年を65歳へ引上げ 定年を66歳以上へ引上げ 定年の定め
の廃止
5歳未満 5歳 5歳未満 5歳
1~2人 10万円 15万円 15万円 20万円 20万円
3~9人 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円
10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円 160万円

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