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エクジット通信 2021年4月 Vol.103

税務関係のトピック

一時支援金の申請について

 3月8日より新たな「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」制度の申請受付が開始しています。一時支援金は2021年1月の緊急事態宣言発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人等に対しては最大60万円、個人事業者等に対しては最大30万円が給付される制度となります。
 以下の2点の給付要件を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている
緊急事態宣言の再発令に伴い、宣言地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している
1月~3月のいずれかの月に、2019年又は2020年の同月と比較して、緊急事態宣言の影響により売上が50%以上減少した月があること

その他申請にあたっては以下の点にご留意ください。
緊急事態宣言とは関係なく、売上が減少している場合には対象外
・地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は対象外
・申請期限は、5月31日まで
・申請に当たっては登録確認機関(税理士、行政書士、商工会等)による事前確認が必要
・登録確認機関の登録受付期限は4月21日まで

詳細は、経済産業省HP (https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/)をご確認ください。

管理関係のトピック

同一労働同一賃金

 令和3年4月1日より、いわゆる「同一労働同一賃金」への対応を求めた、改正パートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されることになりました。この法律は、正社員と非正規社員(短時間労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇の格差を禁止するもので、その概要は以下の通りとなります。

1. 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、通常の労働者(正社員等)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、 基本給や賞与などの待遇(福利厚生や教育訓練等も含む)について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。なお、厚生労働省では、原則となる考え方や具体例について「同一賃金同一賃金ガイドライン」で示しています。
厚生労働省HP (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

2. 労働者に対する待遇に関する説明義務
パートタイム労働者・有期雇用労働者から「通常の労働者(正社員等)との待遇差の内容や理由」などについて説明を求められた場合は、説明をする義務があります。また、待遇差の説明を求めた労働者への不利益な取扱いは禁止されています。

3. 裁判外紛争解決手続(行政ADR) の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続(行政ADR)が行われます。 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。また、事業主側からも行政ADRの利用を求めることができます。

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