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エクジット通信 2019年2月 Vol.77
税務関係のトピック
平成31年度税制改正
昨年12月に公表された「平成31年度税制改正大綱」によると、10月1日からの消費税引き上げに伴う需要変動平準化のための税制支援策のほか、法人課税に関する主な改正内容は以下の通りとなっています。
・中小企業向け設備投資促進税制の見直し・延長
中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制については一部要件が見直されたうえで適用期限が2年間延長されました。また、災害に対する事前対策のための設備投資をした場合の特別償却制度が創設されました。
・研究開発税制の見直し
税額控除制度が延長されるとともに、税額控除限度額が引き上げられ、税額控除率にもメリハリがつけられました。
・中小企業者等の法人税率の軽減特例の延長
2年間延長されます。
・大企業の範囲の見直し
租税措置法上のみなし大企業の範囲が見直され、大法人の100%子法人、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等を全部保有されている法人はみなし大企業に含まれます。
・その他
業績連動給与の見直し
法人事業税の税率改正と特別法人事業税の創設 など
管理関係のトピック
インフルエンザ休業時の保険給付(傷病手当金)
最近、インフルエンザが蔓延しており、長期で会社を欠勤することを余儀なくされている方もおられるのではないでしょうか。その際に欠勤分を有給休暇等で補填できる場合は良いですが、入社半年未満で有給休暇がない方や休みが長引き有給休暇の残日数がなくなった場合等は、給与が欠勤控除され減額されることがあります。
このように業務外の事由による病気やケガのため会社を休み、十分な給与を受けることができない場合は、健康保険から支給される「傷病手当金」を申請することができます。これはインフルエンザも対象となり、以下の要件に該当することが求められます。
<傷病手当金の支給要件>
① 業務外の病気やけがのために療養している
② 労務不能(労働できない)
③ 休業中、賃金を受けていない
④ 4日以上休業した
<支給金額>
1日あたりの金額(支給開始以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3)×(対象)日数
<支給期間>
支給開始日から最長で1年6か月
<申請先>
協会けんぽ
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