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エクジット通信 2023年6月 Vol.129

税務関係のトピック

中間申告について

  中間申告とは、確定申告で精算される法人税及び消費税の前払い制度で、企業にとっては納税の負担を平準化する効果があります。その内容は以下の通りです。

法人税

①予定申告(前期の実績による申告)
 前事業年度の(確定法人税額÷前事業年度の月数)×6で計算された税額について申告します。なお、税額が10万円以下の場合は、予定申告が不要となります。
 また、予定納付額が確定申告で計算された税額よりも多い場合は確定申告後に還付されます。

②仮決算による申告
 仮決算とは、事業年度開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして行う仮の決算を指します。
 計算した税額が10万円以下の場合でも、中間申告が必要となります。

消費税

①原則として、直前の課税期間の確定消費税額に応じた金額を定められた回数で申告納付します。
②法人税と同様に、仮決算による申告し計算した税額を納付することができます。
 この場合、税額がマイナスになっても還付は受けられません。

中間申告を行わない場合

自動的に予定申告を選択したことになりますが、未納税額については延滞税が発生することに注意が必要です。

納期限

①法人税は、事業年度開始日以降6ヶ月を経過した日から2か月以内です。
②消費税は、原則、中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内です。

管理関係のトピック

労働保険年度更新の留意点

 労働者を雇用する企業は、労働保険の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続が必要となります。これを「年度更新」といい、原則として毎年6月1日~7月10日に申告・納付します。
 本年の「年度更新」手続は、令和4年度分の雇用保険率が年度の途中で変更になったことに伴い、令和4年度分の確定保険料の算定方法が、例年とは異なっておりますので、以下の点にご留意ください。

<留意点>
 令和4年度確定保険料は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。これに伴い、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式が変更されています。

 具体的には、次の手順で算定します。

①「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」に賃金の総額を記入し、前期・後期別に集計します。
②「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下段に新規に設けた「令和4年度確定保険料算定内訳」欄を使用し、保険料算定基礎額と保険料額を前期・後期別に算出します。
③②で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、年度更新申告書の下段に新規に設けた「期間別確定保険料算定内訳」欄及び申告書中段の「確定保険料算定内訳」欄に各々転記します。

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