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エクジット通信

エクジット通信 2020年7月 Vol.94

税務関係のトピック

税務関係の届出

 新型コロナウイルス感染症に関連した取引等について税務上の取り扱いを確認します。

(1)本店の移転、代表者の変更があった場合
 登記後速やかに、税務署に「異動事項に関する届出」を提出し、事業所を開設している全ての自治体に「異動届出書」を提出する必要があります。本店移転に伴って納税地の変更を行った場合には、税務署に「給与支払事務所等の移転届出書」を提出する必要があります。

(2)支店の設置・廃止があった場合
 異動後速やかに、税務署に「異動事項に関する届出」を提出し、当該支店の所在する自治体に「異動届出書」を提出する必要があります。

(3)合併があった場合
 合併後速やかに、合併法人が合併法人と被合併法人を所轄する税務署にそれぞれ「異動事項に関する届出」を提出し、事業所のある都道府県税事務所と市町村に「異動届出書」を提出する必要があります。また消費税関係では税務署に「合併による法人の消滅届」、「消費税異動届」の提出が必要です。

(4)法人税の申告期限の延長の特例を受けようとする場合
 適用を受けようとする事業年度終了の日までに、税務署に「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があります。税務署により申告期限の延長が認められた場合には、一定の期間内に都道府県税事務所と市町村に対しても届出が必要です。
 新型コロナウイルスの影響により申告期限の延長を申請する場合には、別途、申請書等を提出する必要はありませんが、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する等の必要があります。

管理関係のトピック

エイジフレンドリー補助金

 高齢者が安心して安全に働くことができるよう中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行う「エイジフレンドリー補助金」の概要について、以下の通りご案内いたします。尚、この補助金の申請には、期限(令和2 年10月31日まで)がありますのでご注意ください。
<対象となる事業者>
次の(1)~(3)のすべてに該当する事業者
 (1) 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
 (2) 労働者数や資本金の額が一定の中小事業者である
 (3) 労働保険及び社会保険に加入している
<補助金額>
 ・補助対象: 高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費
 ・補助率: 1/2
 ・上限額: 100万円(消費税を含む)
<補助対象となる職場環境の改善対策>
 ・通路の段差の解消(スロープの設置等)
 ・階段に手すりの設置
 ・床や通路の滑り防止対策(防滑素材の採用、防滑靴の支給)
 ・安全衛生教育 など
<申請先>
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
(エイジフレンドリー補助金事務センター)

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