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エクジット通信 2022年7月 Vol.118

税務関係のトピック

インボイス制度における免税事業者との取引について

 令和5年10月1日からインボイス(適格請求書保存方式)制度が開始されるのに伴い、免税事業者との取引についての取り扱いが課題となっています。
 まずは取引の洗い出しを行い、以下の留意事項を踏まえて検討することが必要と思われます。

(1)免税事業者との取引による影響
 課税事業者が、簡易課税方式を適用している場合には、インボイスを保存しなくても仕入税額控除が出来るため免税事業者との取引についても影響はありません。
 原則課税方式を適用している場合には、免税業者からの仕入については仕入税額控除が受けられなくなりますが、一定の経過措置が設けられており、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能です。

(2)取引条件等の見直しについて
 免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に取引価格等の見直しを要請するなど、取引上の優越的地位を利用して一方的に取引条件等を変更することは問題となりかねませんので注意が必要です。

 以下についても同様と思われます。
① 取引対価の引下げ
② 商品・役務の成果物の受領拒否、返品
③ 協賛金等の負担の要請等
④ 購入・利用強制
⑤ 取引の停止
⑥ 登録事業者となるような慫慂(しょうよう)等

 その他、詳細については、財務省「インボイス制度への対応に関するQ&A」をご確認ください。
 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice/invoice_qanda.pdf

管理関係のトピック

社会保険の適用拡大

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大とは、これまで社会保険の加入対象外であったパート・アルバイト等の短時間労働者が新たに加入対象となることです。法改正により、2022年10月から被保険者数が常時100人を超える企業は、下記の4つの要件をすべて満たす短時間労働者について、社会保険に加入させる必要がでてきました。また、2024年10月からは、さらに適用範囲が拡大され、常時50人を超える企業でも同様の要件を満たす短時間労働者について加入が必要となります。

<短時間労働者が被保険者になる要件>
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること(契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません)
② 雇用期間が2か月以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること(基本給や諸手当をさし、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません)
④ 学生でないこと

 尚、上記の要件に該当しない短時間労働者は、引き続き社会保険の加入対象外となっています。

<ご参考>
 現状、週の所定労働時間数および月の所定労働日数が正社員の3/4未満である短時間労働者は社会保険加入対象外となっています。

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