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エクジット通信 2022年5月 Vol.116
税務関係のトピック
事業復活支援金について
コロナの影響を受けた事業の継続・回復支援対策である事業復活支援金の申請期限が迫っていますのでご留意ください。 <申請期間> 2022年5月31日(火)まで <給付対象> ①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人・個人事業者 ②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者 <給付額> 給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5か月分 (基準期間とは、2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間)
給付上限額 ※基準月を含む事業年度の年間売上高
売上高減少率 | 個人 | 法人 | ||
年間売上高※1億円以下 | 年間売上高※1億円超~5億円以下 | 年間売上高※5億円超 | ||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
尚、新型コロナウイルスの影響とは関係なく売上が減少した場合は給付対象とはならないため、ご注意ください。
経済産業省URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
管理関係のトピック
パワーハラスメント防止対策の義務化
労働施策総合推進法により、本年4月から中小企業においても、パワーハラスメント(パワハラ)の防止対策を講じることが義務化されました(大企業は、令和2年6月から義務化)。厚生労働省は、パワハラ防止対策の具体的内容について、下記の「事業主が講ずべき措置等」をあげています。今一度確認しておきましょう。
<事業主が講ずべき措置等>
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、 労働者に周知・啓発すること
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、 その旨労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること
尚、パワハラ事案の対応について厚生労働省等より指導、勧告等があった際に適切な対応をとらなければ、企業名が公表される可能性もあります。
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