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エクジット通信 2019年8月 Vol.83
税務関係のトピック
消費税改正後の実務処理の留意点
先日参議院選挙も終わり、10月からの消費税増税が確実視されています。経過措置以外でも8%と10%の税率が混在するため、実務上以下の点に注意が必要です。
①売上請求書の発行
軽減税率対象品目がある場合、区分記載請求書を発行することになり、従来の請求書に新たに2点追加する必要があります。
従来の請求書 | 区分記載請求書 | |
記載項目 | ・請求書発行者の氏名または名称 ・取引年月日 ・取引の内容 ・対価の額 ・請求書受領者の氏名または名称 |
(左記に加え) ・軽減税率の対象品目である旨 ・税率ごとに合計した税込対価の額 ※軽減税率適用品目がない場合は、8%と10%が混在した消費税欄を設ける必要なし。 |
期間 | 2019年9月30日まで | 2019年10月1日から 2023年9月30日まで |
②軽減税率対象品目の仕訳入力及び、仕入・経費の請求書・領収書の保存
仕入税額控除の適用のために、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。
項目 | 内容 |
区分経理に対応した帳簿 | 区分記載請求書等の保存 |
軽減税率対象品目のものを仕訳入力する際に、適用税率を8%とし、帳簿には軽減税率の対象品目である旨を記載する必要があります。 勘定科目や補助科目で軽減税率対象か否かを分けることも効果的です。 |
仮に、軽減税率が正しく記載されていない請求書・領収書しか入手できなかった場合は、自社で請求書・領収書に軽減税率対象品目である旨の記録を手書きで残して対応します(2023年9月まで)。 |
管理関係のトピック
求人時の受動喫煙対策の明示義務
労働者を雇用する際には、労働時間、休日、休暇、賃金等の労働条件を明示しなければなりません(労働条件の明示義務)。この度、職業安定法施行規則の改正により、従業員の募集や求人の申込みをする際に、企業がどのような受動喫煙対策を講じているかについて、その対策状況についても明示することが義務づけられました。
具体的な明示例として、「屋内禁煙」「屋内喫煙可(喫煙室内に限る)」「屋内原則禁煙(喫煙室あり)」といった記載方法が考えられます。また、複数の場所が、労働者の就業場所として特定されている場合は、それぞれの受動喫煙対策の状況を明示する必要があります。 さらに、派遣労働者で就業場所が派遣先となる場合は、派遣先の対策状況も明示することになりますので、関係先に確認することも必要でしょう。
この受動喫煙対策明示義務の施行日は2020年4月1日となっています。施行日までに、企業としてどのような受動喫煙対策を行い、どのように明示をするのかを検討していくことが求められます。
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