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エクジット通信 2013年3月 Vol.6
税務関係のトピック
改正消費税法について
~消費税率アップの経過措置
平成26年4月1日より消費税率は8%、平成27年10月1日からは10%となりますが、以下のような経過措置が定められていますので注意が必要です。
工事の請負等に
関する経過措置 |
指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結された工事や請負契約については、目的物の引き渡しが26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。 |
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資産の貸付に
関する経過措置 |
指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結された資産の貸付に係る契約に基づいて、平成26年4月1日以前より引き続き資産の貸付を行っている場合は、以下の要件を満たすと5%を継続適用することができます。(※)
|
(※)ただし、25年10月1日以後に対価の額が変更された場合は、経過措置の対象になりません。
なお、消費税率10%になる平成27年10月1日にも同様の経過措置があり、その際は指定日が平成27年4月1日となります。
管理関係のトピック
契約書管理について
会社が販売、購買、事業所の賃借、備品のリースといった様々な取引を行う際、その内容は契約書上で定められます。そのため多くの会社で、契約書が重要書類として契約日順等に保管されています。一方で「内容を確認しようとしたら、捜すのにかなり手間取った」「更新時期を失念しかけて慌てた」といったことが起きていないでしょうか。
こうした事態を防ぐためには、契約書の特徴を踏まえた管理が必要になります。
特徴 | 管理のポイント |
---|---|
どこに何があるかわからない | 契約の保管部署を経理等に一本化する
販売基本契約、賃借契約等の契約種類別に綴込みファイルを分ける |
更新や満了時期を覚えていられない | 更新時期で綴込みファイルを分ける
契約書管理表を作成し、自動更新の有無、更新時期を明記しておく |
なお、こうした管理方法を採ったとしても、事実の変化(関連取引を止めた、保険対象の資産を処分した等)によって契約書の見直しが必要になりますので、決算等に合わせ、一定期間毎に見直す習慣をつけることが重要になります。
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