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エクジット通信 2025年4月 Vol.151
税務関係のトピック
経費精算のポイントについて
4月に新入社員が入社した際には、経費精算の方法についての説明をする機会があるかと思いますので、今回は経費精算時のポイントについてお伝えします。
①規程の整備
経費とは事業活動のために必要な費用のことを言います。
事業と関係のない私的な費用は経費として処理することは出来ませんので、トラブルや不正防止のために経費精算に関する事項を定めておく必要があります。
一般的には、経費の基準、上限金額や適用範囲、申請期限、領収書の添付範囲などを規定することになります。
②申請時のフォーマット
各経費精算の規程に基づいたフォーマットを作成し、ルール通りに申請する必要があります。
具体的には、日付、目的、支払先、支払内容、金額、インボイスの有無などを記載します。
1人あたり1万円以下の接待飲食費については、税務上の損金算入の関係から参加者の名称と参加人数についても記載しておく必要があります。
③領収書、インボイス
従業員が立て替えた実費を精算するために領収書を添付する必要がありますが、電車やバスなどの公共交通機関などで領収書の添付を不要とする場合には、日付、目的、使用区間、金額などを別途記載するなどしておく必要があります。
また、インボイスに対応してない領収書については消費税の税負担が大きくなりますので、従業員への周知をしておくことが必要と思われます。
労務関係の主な改正点(令和7年4月~)
今月から施行される労務関係の法改正について、以下に紹介いたします。実務に影響のある改正もありますので、誤った運用などしないよう、今一度確認しておきましょう。
<労務関係の主な改正点(令和7年4月~)>
・雇用保険料率の改定(雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ)
・出生後休業支援給付の創設(雇用保険)
(子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給)
・育児時短就業給付の創設(雇用保険)
(子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給)
・雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
(自己都合離職者の基本手当における原則の給付制限期間を2か月から1か月に短縮など)
・雇用保険高年齢雇用継続給付の給付率引下げ
(最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げ)
・子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
(子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで、所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる子の年齢を小学校就学前まで拡大など)
・介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
(介護の申出をした労働者に対して、介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付けなど)
・育児休業の取得状況の公表義務の拡大
(常時雇用労働者が1,000人超の事業主には、男性の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられているところ、300人超の事業主に拡大)
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