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エクジット通信 2019年11月 Vol.86
税務関係のトピック
税務調査の種類と内容
税務調査は、大きく分けて「任意調査」と「強制捜査」の2つがあります。
任意調査は、「準備調査」と「実地調査」の2段階に分けられ、実地調査には「一般調査」「現況調査」「特別調査」「反面調査」の4つがあります。
任意調査の管轄は、基本的に資本金1億円未満の法人は税務署が、1億円以上の法人は国税局調査部となっていますが、大口の脱税が見込まれる場合などでは国税局資料調査課が担当することがあります。
(1)一般調査
税務調査のうち最も多く行われている調査で、帳簿の確認を中心とした申告内容が適正かどうかが調査されます。原則として、納税者本人及び代理人税理士に事前通知があります。
(2)現況調査
主に飲食店などの現金商売を中心とする事業者が対象となり、事前通知なしで抜き打ちの調査が行われますが、強制捜査ではないため、税理士の到着まで調査開始を待ってもらうことが出来ます。
(3)特別調査
準備調査の段階で、一般調査だけでは不十分と判断された場合に行われる調査で、一般調査よりも長期間にわたり、細部まで調査が行われます。多くの場合、事前通知はなく、本店、支店、代表者の自宅など関係箇所に対して一斉調査が行われる場合もあります。
(4)反面調査
納税者に対する調査だけでは、正確性、妥当性を判断しきれなかった場合に、取引先や銀行など対して行われる調査で、裏付けを取るために行われる調査です。
なお、強制捜査とは、悪質な脱税行為が発覚した場合に、捜査令状によって強制的に行われる調査で、国税局の査察部(いわゆる「マルサ」)によって行われます。
管理関係のトピック
従業員退職時の事務手続
従業員が退職する際には、社会保険や税金の手続(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、所得税、住民税)など多岐にわたる手続が求められます。手続ミスや漏れ(遅れ)により、退職者とのトラブルが発生することのないよう、今一度、従業員退職時に求められる手続について確認しておきましょう。
内容 | 必要な手続 | 届出先等 | 提出期限 |
健康保険 (介護保険) 厚生年金保険 |
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 年金事務所等(※) | 資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内 |
雇用保険 | ・雇用保険被保険者資格喪失届 ・離職証明書 |
ハローワーク | 資格喪失日(退職日の翌日)から10日以内 |
住民税 | ・給与所得者異動届出書 | 退職者の住所地の市区町村 | 退職した月の翌月10日以内 |
所得税 | ・源泉徴収票 | 退職者へ交付 | 退職日から1カ月以内 |
(※)健康保険組合や厚生年金基金に加入している企業は、独自の様式等がありますので、各健康保険組合・厚生年金基金等へお問い合わせください。
尚、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失させる手続きには、退職者の健康保険被保険者証を(扶養家族がいる場合は、その家族分も)回収する必要があります。
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