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エクジット通信 2016年11月 Vol.50
税務関係のトピック
試験研究を行った場合の税額控除
会社が試験研究を行った場合、その試験研究費の額の一定割合を税額控除することができます。
試験研究費の対象となる費用には、材料費、人件費、その他損金算入経費、外部委託した場合の委託試験研究費があり、受託や補助金など試験研究費に充てるために他の者から受ける金額は控除します。試験研究費に含まれる人件費は「試験研究に専ら従事する者」なので、研究所に所属していても事務職員など管理部門の人件費は対象外となるため注意が必要です。また、試験研究に使用する資産の取得価額は対象外となりますが、その減価償却費は対象となります。
試験研究の控除のパターンには、主として①総額型、②増加型、③高水準型(②③は選択での上乗せ)があります。
①総額型の税額控除限度額は、試験研究費に税額控除割合(8%~10%、ただし、中小企業は12%)を乗じた金額となります。ただし、
控除限度額の上限は法人税額の25%です。
③増加型は試験研究費の増加額が5%を超える場合、④高水準型は試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合に、総額型に上乗せして税額控除が可能となります。
また、
上限も総額型とは別枠で法人税額の10%となります。
なお、②増加型及び③高水準額は平成29年3月31日までに開始する事業年度までの適用となります。
管理関係のトピック
稟議書の書き方~ビジネスの基本文書
多くの会社で稟議書(決裁書、伺い書など)による決裁が行われていると思います。
稟議制度は内部統制の一つ(決裁制度)であることから、業務分掌(決裁権限者及び事項)が規程等で明確に定められていることが前提になります。この点、大企業の場合は整備・運用がしっかりしていると思われますが、中小企業ではカタチだけ取り入れているケースも見受けられます(記録を残すという点では有効ですが)。ビジネスの基本文書の一つである稟議書の書き方に留意する必要があります。
稟議書は決裁を求める書類であることから、決裁者が適切に判断できるように以下のポイントが不可欠となります。
- 申請事項
物品の購入、契約の締結、人の採用・異動など、の具体的な内容 - 申請事項
なぜ必要かという申請理由を具体的に書く - 費用対効果
予算内の支出か否か、実施により期待される効果に対しての見解
リスク(デメリット)についての検討も重要
全体的に文書は結論から先に記載するようにし、正確で簡潔な分かりやすい文書(5W1H)であることが大事であり、金額・数値を示しての記載や必要資料の添付も重要となります。
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