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エクジット通信 2013年8月 Vol.11
税務関係のトピック
リース取引の消費税処理について
消費税の改正にあたり経過措置が注目されていますが、特にリース取引においては経過措置も含め消費税の処理について注意が必要です。
オペレーティングリース取引においては、リース料支払期日に「資産の貸付け」の対価とされるので、
リース料支払時の課税期間において仕入税額控除をします。経過措置によると、指定日(平成25年9月30日)までに一定の要件を満たした契約を行い、施行日までに引渡しを受ければ支払リース料は施行日以後も旧税率の適用をうけます。
ファイナンスリース取引においては、リース資産引渡時に「資産の譲渡」があったものとされるので、売買処理、賃貸借処理にかかわらず、原則
引渡時の課税期間においてリース料総額にかかる消費税を全額仕入税額控除します。なお、賃貸借処理する場合には、リース料を支払うべき期間に課税仕入とする分割控除の処理も認められています。いずれの場合も、引渡時の消費税率が適用されますので、施行日前に引き渡されると旧税率が適用されます。
金融取引として取り扱われた場合、支払ったリース料は借入金の返済とみなされますので消費税は課税されません。
管理関係のトピック
ベンチマーキング ~改善改革への一歩
マネジメントの流れとしては『計画(予算)を立てて、月次での予算実績管理を実行して、決算を締めて終わる』というのが一般的だと思いますが、計画(予算)達成できているでしょうか?
本来、計画(予算)を達成する過程では業務プロセス等の改善・改革が不可欠であるため、計画(予算)設定の段階で取り組むべき課題を明確にしておく必要があります。毎期、計画(予算)は立てているものの、単純に前年比〇%アップといった計画(予算)設定で終わっているのではないでしょうか!?
この点で有効な手法の一つにベンチマーキングがあります。ベンチマーキングとは企業が他社の優良事例(ベストプラクティス)を分析し、学び、取り入れる手法を言います。同業他社との業績比較分析はその一例です。
一般的に中小企業の場合は、ディスクロージャーやIR(投資家向けの説明)の意識が低い(皆無?)ので、決算が終われば前年比較の検討ぐらいで終わり、後は税理士にお任せ――みたいな感じになって、業務改善・改革との関連性が乏しい状況ではないかと思われます。
少なくともベンチマーキングの対象となる企業を決めておいて、業務改善・改革につなげる指標や項目について比較分析を行い自社の強み・弱みを再確認したうえで、次年度の計画(予算)設定に反映させていくことが重要と思われます。
貴社にとってベンチマーキングの対象企業は決まっていますか?
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