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エクジット通信 2014年12月 Vol.27
税務関係のトピック
交際費の勘どころ~飲食費の処理について
飲食の機会が多い時期となりました。交際費課税について確認しておくことが大切です。
飲食費(社内飲食費を除く)のうち、一人当たり5,000円以下の場合は交際費の範囲から除外することができます。また、平成26年4月より接待飲食費の50%損金算入が可能となりました。これらを適用するためには、帳簿書類に、
①飲食のあった年月日
②参加した得意先等の氏名又は名称・関係
③参加者の人数
④飲食費の金額、飲食店名、所在地
の記載が必要です。
また、飲食費には飲食代のほか、サービス料やテーブルチャージ料、得意先に弁当を差入する場合の弁当代、飲食店等で得意先等に渡すお土産代などが含まれます。
一方、ゴルフなどの催事での飲食代、飲食店までの得意先接待者を送迎するための費用、飲食品を詰め合わせた贈答品、食事券等は飲食費に含めることができませんので注意が必要です。
なお、社内飲食費は、これらの適用はありませんが、 会議のための費用であるなら会議費、忘年会など全社員を対象とした会社行事であるなら福利厚生費として処理することができます。
管理関係のトピック
酒席は「公界物(=公の場)なり」(葉隠)
~酒席のマナーを確認しよう。
お酒に「人付き合いの潤滑油」効果を求める人が8割に上っているとか。
公私を含め飲む機会が多い季節、酒の勢いやその場の雰囲気から気が緩み、思わぬ失態を・・・とならないようにも注意が必要です。
企業にとっては、ハラスメントに神経を使う時期でもあります。
特に取引先との接待の場合は、あくまで仕事中であることを肝に銘じておきましょう。
酒席のマナーについては、色々ありますが、「酒席の十か条」なるものがありましたので紹介しておきます。
「酒席の十か条」(人事教育コンサルタント 本田有明氏)
(1)呑み、かつ大いに食べること。
(2)聞きじょうずに徹すること。
(3)自分を大きく語らぬこと。
(4)相手を大いに褒めること。
(5)相手と大いに笑うこと。
(6)約束ごとはしないこと。
(7)議論より楽しい話題を。
(8)「あと一杯」が災いのもと。
(9)「あと一軒」が悔いのもと。
(10)おなごり惜しく別れよう。
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